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兼業農家で白色申告をしております。
農業が規模的に小さく収支が赤字で、サラリーマン収入と合算で、税金還付として申告しています。

兼業農家でも、自宅を事務所(自宅兼事務所)とすれば、経費としてかなり申請出来ると聞いた事があります。
実際に自宅は、農業を行っている所と同じ場所です。

そこで質問なのですが、
1.事務所として扱う場合には、税務署に何か手続き(書類の提出とか)が必要なのでしょうか。

2.経費としてはどの位計上しても良いものなんでしょうか。
  例えば、光熱費なら一般的に何割位とか、固定資産税なら何割とか
  自己申告なのは承知しているのですが、常識的な(税務署が文句を言わない)割合ってどの程度なんでしょうか

A 回答 (3件)

事業的規模である農業であれば、事務所もよいでしょう。


しかし、自宅の減価償却という形での経費計上となります。
したがって、自宅の購入金額からの計算です。そして、事務所専用の場所としてのスペースの面積で考えなければなりません。

このように考えると、年間の減価償却費数十万円でも、経費献上できる部分は数万円ではないですかね。そして、所得税が10%だとすれば数千円しか税金対策が出来ません。
このような経費計上により税務調査の対象となってもよいのでしょうかね。

事務所として経費計上するのに手続きは不要です。物をかったりするのは経営上の判断であり、税務署の許しも必要ありませんからね。

計上の度合いなんてものは、目安はありません。あっても公になっていません。税理士の中にはそのような指導をするかもしれませんが、絶対ではありませんし、経験談でしょう。
計上できるのは、事業に使っている割合の分だけです。それも、明確な根拠が必要です。便宜上一定割合で行うことが多いですが、法律上は許されていないと思います。ただ、実額での計算をしても大きく変わらない程度であれば、税務署も文句を言いません。一定の基準期間を設けて利用状況を割合化した根拠を作った上で行えば問題ないでしょうね。
電気代であれば、電気設備を一覧にし、その割合を根拠にしたり、便宜上、居宅部分と事務所部分の面積の割合で考えてもよいかもしれません。

私の実家も農業で、私が税理士事務所経験があることから、私が申告書類の作成をしています。
動力にかかわる電気代は、私生活で動力を使う設備がないことから100%計上しています。電灯としての電気代は10%程度にしていますね。これは、年間平均を一度出した結果からですね。
水道代については、農業で使う水は地下水ということで電気代だけで済んでいるため、一切計上していません。
固定資産税は、明細に基づいて、農地と農業設備の計上と自宅の10%程度を計上しています。

自宅部分がかかわるところは、場所を特定せず、目的と利用頻度と度合いの説明が出来るようにする程度で、指導されれば引き下がることを覚悟しての計上ですね。

素人が見ても、利用の割合が妥当性があれば、問題ないのではないですかね。
減価償却以外では、申告書・決算書に計上割合の記載はありませんしね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>素人が見ても、利用の割合が妥当性があれば、問題ないのではないですかね
税務署を説得できる根拠を作るのが大変ですね、グレーゾーンではありますが、農業をしていなければ係らないであろう経費の証明(説明)はどうしたら良いか解らず、一般的にこの位の割合なら税務署も納得すると言った回答を期待していました。

税金は難しいですね。

大変参考になりました。

補足日時:2012/11/01 13:37
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兼業農家で「事務所」と言うのは難しいですね、「事務所」より、集荷準備をする「作業場」とか、農機具を入れる「納屋」は無いですか?


その手のスペースを面積按分して固定資産税を公租公課にするなり、家屋を償却資産として計上すればいいでしょう。
面積と使用時間を基礎に按分率を考えるといいでしょう。

給与所得と農業所得の損益通算は無理じゃ無いですか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
作業場などは農業以外には使用しないので、固定資産税は100%計上しています。

損益通算に関しては、既に税務署に認めてもらっていますので、問題ないと思っています、また、農業収入が赤字の兼業農家に積極的に確定申告を促す税理士さんのページも多々ありますね。

補足日時:2012/11/01 13:31
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1、提出は必要ありませんが、提示を求められれば計算の根拠となる数字は必要です。



2、文面からして赤字、白色、兼業農家では限りなくゼロです。
 なぜなら業として営むからには営利を追求するからです。


そもそも損益通算してる時点でいずれは税務調査が入り、否認されるでしょう。


公認会計士の見解
http://www.zeitan.net/chiebukuro_965.html
しかし、農業としての規模が、事業としての体裁を整えていない(自己消費と他者へのおすそわけということであれば家庭菜園に近い)ことを勘案すると、給与所得との損益通算(相殺)は困難と思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

根拠となる数字は確かに難しいかもしれませんね。

ご案内いただいたページを見てみましたが、私の所はもう少し規模が大きいようです、農協へは出荷し、確定申告用の集計書的なものも農協サイドで作成してもらっています。
また、最初の頃は、確定申告時期に税務署の開催する出張相談所(公民館等で行っているやつ)に参加し、税務署職員の方と顔を突き合わせて申告書を記入していました。
昨年度からはe-Taxにて申告しているため、紙の書類は提出していません。

損益通算は全くの最初から行っていますが、税務署からはクレーム等はありませんでした。

知り合いには、税務署に「赤字なら農家辞めたら」なんて暴言をもらった方も居ますね。
そんな簡単に廃業出来るなら、日本の農業は間もなく消えてしまうんじゃないでしょうか

補足日時:2012/10/31 16:26
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