
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>ある同業者に今年二月、35万貸し…
現金を貸したのですか。
そうだとしたら、あなたが貸金業でない限り事業とは関係なく、確定申告での経費にはなりません。
強いて言うなら、経費でなく「雑損控除」の対象になるかもしれませんが、申告前に税務署へお伺いを立ててみることです。
盗難もしくは横領とみなしてもらえるかどうかです。
--------------------------------------------
3 損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 略
(2) 略
(3) 略
(4) 盗難
(5) 横領
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
--------------------------------------------
一方、35万円分の労働力を提供した、応援に行ったが未収のままになっていることを「貸した」と言っているのなら、一定の条件の下に経費化は可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/aoiroshi …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
貸した経緯が事業の関係であると証明できれば必要経費です
そこが最大のポイント
あとはその誓約書の内容次第
刑務所に入っていても返済期日が来ていなければ貸し倒れは確定していません
その場合は個別評価になりますが、評価減すべき客観的事実が必要となり、その事実に刑務所は含まれません
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので間違っていたら申し訳ございません。
あなたが貸金業でなければ、貸付そのものが事業であると言えるのでしょうか?
誓約書があるようですが、あくまでもあなた方当事者が取り交わしただけですよね。
顧問税理士がいるのであれば税理士に相談しましょう。
以内のであればその誓約書をもって税務署に相談しましょう。
貸倒には要件がいろいろあります。
どのよう権に該当するかで貸し倒れとして処理できる割合や計上できる時期も異なると思います。
それ以前に出所後に回収できなくならないように準備する方が大事ではないですかね。
出所後と言わずに、差し押さえ等で回収する努力などはされているのでしょうか?
これらをしていなければ、税務署だって簡単に貸倒でよいとは言いにくいのではないですかね。
貸倒できるのはよほどの時と考えないといけません。
改修に必要な費用が債権額を超えるとか、裁判で借主が自己破産その他資力がないなど明らかであったりしないと厳しいと思います。
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