dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業主です。ある同業者に今年二月、35万貸しました。
その人は今刑務所に入っています。いつ出て来るかわかりません。
証拠の品に事業に関する誓約書と銀行の引き出し明細書があります。
貸倒金として経費に出来ますか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

>ある同業者に今年二月、35万貸し…



現金を貸したのですか。
そうだとしたら、あなたが貸金業でない限り事業とは関係なく、確定申告での経費にはなりません。

強いて言うなら、経費でなく「雑損控除」の対象になるかもしれませんが、申告前に税務署へお伺いを立ててみることです。
盗難もしくは横領とみなしてもらえるかどうかです。
--------------------------------------------
3 損害の原因
 次のいずれかの場合に限られます。
(1) 略
(2) 略
(3) 略
(4) 盗難
(5) 横領
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
--------------------------------------------

一方、35万円分の労働力を提供した、応援に行ったが未収のままになっていることを「貸した」と言っているのなら、一定の条件の下に経費化は可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/aoiroshi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/13 19:40

商売の売掛金なら計上は可能


しかし個人的な貸付はムリですよ。
商売に関係するモノしか、
そもそも経費計上は出来ません。
詳しい事情わかりませんが…
金貸し商売じゃ無いなら、
現金の貸付ムリだと思いますよ。
一般論として…
倒産や自己破産また死亡の場合
懲役では回収不能とは言えません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/13 19:40

貸した経緯が事業の関係であると証明できれば必要経費です


そこが最大のポイント
あとはその誓約書の内容次第
刑務所に入っていても返済期日が来ていなければ貸し倒れは確定していません
その場合は個別評価になりますが、評価減すべき客観的事実が必要となり、その事実に刑務所は含まれません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/13 19:41

回収不能であると客観的なおかつ明確にわかる書類が無いと正直厳しいです。


刑務所に入ったからといって回収不能の証拠にはなりません。
貸した相手に書面で債務免除を提示し、サインをとりつけた場合は貸し倒れに該当可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/13 19:42

専門家ではないので間違っていたら申し訳ございません。



あなたが貸金業でなければ、貸付そのものが事業であると言えるのでしょうか?
誓約書があるようですが、あくまでもあなた方当事者が取り交わしただけですよね。

顧問税理士がいるのであれば税理士に相談しましょう。
以内のであればその誓約書をもって税務署に相談しましょう。

貸倒には要件がいろいろあります。
どのよう権に該当するかで貸し倒れとして処理できる割合や計上できる時期も異なると思います。

それ以前に出所後に回収できなくならないように準備する方が大事ではないですかね。
出所後と言わずに、差し押さえ等で回収する努力などはされているのでしょうか?
これらをしていなければ、税務署だって簡単に貸倒でよいとは言いにくいのではないですかね。
貸倒できるのはよほどの時と考えないといけません。
改修に必要な費用が債権額を超えるとか、裁判で借主が自己破産その他資力がないなど明らかであったりしないと厳しいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/13 19:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!