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個人事業で事業用としている自動車の車検代とタイや代など含めてオートローンを組んで分割払いした場合、経費として計上できるのでしょうか?
またその際、金利と利用額は費用区分を分ける必要があるのでしょうか?
例えば20万を10回で組んで金利1万とすると仕訳はどの時点でどうなるのでしょうか。
ちなみに複式です。

A 回答 (1件)

>分割払いした場合、経費として計上…



収入 (売上) も支出 (仕入・経費) も一緒ですが、計上する日は入出金があった日ではありません。
お金をもらう権利が発生した日、支払わなければいけない理由が発生した日です。
(青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除く)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

したがって、いつもニコニコ現金払いでないと経費にできない・・・なんてことはありません。
車検を受けた日、タイヤを買った日に経費となるのです。

>金利と利用額は費用区分を分ける…

金利は「利子割引料」、車検やタイヤは「車両関係費」(ほか適宜名前をつけても良い) で、別物です。

>例えば20万を10回で組んで金利1万とすると仕訳…

車検とタイヤで 20万という意味なら、車検を受けて車が返ってきた日に
【車両関係費 20万円/未払金 20円】

1回目の引き落とし日に
【未払金 2万円/普通預金 2万円】
【利子割引料 1千円/普通預金 1千円】
2回目以降も同じ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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