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個人的にオークションやアマゾンなどで古本を売っています。
昨年度は趣味程度にやっていましたので、申告する額に達しなかったのですが、
去年の末で無職になってしまったのもあり、今年度分は申告しなければならなくなります。

1月からの分はすべて帳簿をつけているのですが、仕入れ先はほぼすべてブックオフなどの古本屋です。
個人の人からの買取は全くしていない状態なのですが、
それでもやはり古物商は必要なのでしょうか?

基本的には普通に誰でも買えるお店で購入してそれを売っている形です。
また、今後も一切買取をする予定はありません。
(これを一生の仕事にしようとは思っていません。)

古物商があることによるメリットは全くいらないのですが、
仕入れ先としてブックオフなどの領収書を計上できないのであれば困ると思い質問させてもらいました。まとめると、
古物商を持っていなくてもブックオフなど中古販売のお店の領収書を経費として計上できますか?
ということが聞きたいです。どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>古物商を持っていなくてもブックオフなど中古販売のお店の領収書を経費として計上…



税金の申告に関する限り、古物商届けの有無は関係ありません。
そのまま経費になります。
いや、「経費」というより「仕入」でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
古物商がなくても仕入れとして計上できることがわかりホッとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/16 11:48

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