個人の青色申告後の経費の修正と交通費の計上の件
お世話になります。
質問1
申告の締め切りが迫っています。
経費計上したいものがあって、領収書を探してもみつからなかったり、業務日誌と照合しても領収書の日付が合わなかったりして、どうして申告書に載せようか、と迷うことがあります。(毎日帳簿をつけてりゃよかったのですが後の祭りです)
こういうときはどうすればいいのでしょうか?
たとえば、今年の申告においてとりあえず経費計上しておいて、翌年の申告時までに何とか証拠を探し出して整合性を持たせる。もしどうしても証拠が見つからなかった場合、翌年の申告において
「昨年の申告で経費を過って多く計上していましたので、今年の申告から○○円、経費除外します」
とするのがよいのであれば、その方法を教えてください。
それとも、今年の申告においてとりあえず経費には計上せず、来年の申告までに領収書や証拠を探し出して、翌年の申告において
「昨年の申告で経費を過って少なく計上していましたので、今年の申告で○○円、経費加算します」
とするのがよいのであれば、その方法を教えてください。
それとも領収書などがない場合は、業務日誌や外出の同行者、接待の同伴者の証言があったとしても、経費計上することはできず、経費を少なく申告して涙を呑むことを余儀なくされるのでしょうか? また経費を過って多く申告したことを申告終了後に気づいたとしても納税者側からは修正できず、税務調査が入ったときに修正申告をまるまる受け入れるしかないのでしょうか?
(必然的に「疑わしい経費は計上せず」、という選択することになりましょうが)
質問2
バス、電車の切符をいちいち領収書をもらうことは大変なので、バス電車での交通費は領収書なしでも経費として計上できる(もちろん日時や乗降場所、行き先、理由などは説明できるようにしておく必要があるが)と聞きましたが、新幹線や特急列車のような高額な電車料金も領収書をもらい忘れた場合も無条件で経費計上できますか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>翌年の申告において「昨年の申告で経費を過って多く計上していましたので…
それはだめです。
当該年分の修正申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>昨年の申告で経費を過って少なく計上していましたので、今年の申告で○○円、経費加算…
それもだめです。
個人の税金は 1/1~12/31 をひとくくりとします。
>それとも領収書などがない場合は、業務日誌や外出の同行者、接待の同伴者の証言があったとしても、経費計上することはできず…
領収証の有無ではなく、実際に事業用の支出であったかどうかだけです。
領収証等を紛失したとしても、間違いなく事業用の支出であったと胸張って言えるなら、経費に計上すれば良いです。
ただし、少々の紛失は大目に見てもらえますが、紛失事例があまりにも多ければ、青色申告が否認されることもあるでしょう。
>経費を過って多く申告したことを申告終了後に気づいたとしても納税者側からは修正できず…
そんなことないですよ。
税金を多く払いすぎたときは「更正の請求」、少なすぎたときは「修正申告」です。
>新幹線や特急列車のような高額な電車料金も領収書をもらい忘れた場合も無条件で…
無条件でというわけではありません。
事業目的で遠くまで行ったことを、客観的に証明できなければなりません。
出張先で会った仕入元か顧客などとの商談記録でも残っていれば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます
掲示のHP みました。
自己申告で修正申告すると延滞税はかからないんですね。
間違えないように申告します。
No.2
- 回答日時:
>今年の申告においてとりあえず経費計上しておいて
>翌年の申告時までに何とか証拠を探し出して整合性を持たせる。
現実的にはそういうことなんだろうけど「それでいいよ」と言えないのは
こういうサイトの利用規約ってことで・・・ただ
>昨年の申告で経費を過って少なく計上していましたので・・・
こりゃダメです。
>それとも領収書などがない場合は、業務日誌や外出の同行者、接待の同伴者の証言が
>あったとしても、経費計上することはできず、経費を少なく申告して涙を呑むことを・・・
現実的にはそうです。
証言だけで経費が認められるならこんな素敵な話はありません。
業務日誌からお店の名前を思い出してレジ記録から領収証を再発行して貰う位はやって下さい。
基本的には経理帳簿は正規の簿記の原則で作成されるべきものです。
正規の簿記の要件として、企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること(網羅性)
会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること(立証性)
すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること(秩序性)
という3要件があります。
立証性不十分な経費がバンバンあれば、そもそも青色申告の必要要件を満たしてるの?
って話にはなってくるでしょうね。
ちなみに交通費に関しては、少なくとも公共交通機関(JR等)の場合は料金表が公示され
領収証による料金立証が不要と考えられているケースが多いようですね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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