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確定申告の更生について質問です。知識不足により拙い説明文だと思いますが、ご一読頂けますと幸いです。 私の母は高齢ですが、小規模なアパート経営をしており、確定申告は白色申告をしております。先日過去の確定申告の控えを見たのですが、ほとんど経費の欄を記入しておりません。不動産収入と年金収入がそのまま所得となっている状態です。そのため今回更生の請求を考えております。そこでいくつか質問させて頂ければと思います。

1.まず過去5年前まで遡及できるのか?
2.更生するものは「光熱費(電気、ガス、水道)」「通信費(スマホ代、インターネット代)」「新車購入にかかる経費(車両代、保険代、ガソリン代、取得にかかる税金など)」「事業専従者控除」 自宅、私用と共用で事業割合50%
3.新車は耐用年数6年の減価償却資産だと思いますが、定額法と定率法のどちらで計算すべきなのでしょうか?
4.領収書などは必須なのか?光熱費などは再発行はできず、過去遡れる年数も限定されます。通信費や車両も同じです。
5.記入するべき勘定科目

まだ不明な点が数多くあり説明不足な箇所などがあると思いますが、お分かりになる範囲でご助言頂けますと有難いです。もし不明な点がありましたらご指摘頂ければ追加で説明させて頂きます。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

更生ではなく「更正」です。


一度提出した確定申告書や修正申告書の内容を「正しい計数にしてくれ」と請求するのが更正の請求。
そのさい「経費計上が漏れていた」のは、何がどのように計上漏れしてたかを帳簿他原始資料(領収書など)で証明する必要があります。
最も単純な更正の請求は減価償却費の計上もれです。
個人事業者の場合には減価償却費の計上は「強制」なので、これが漏れていれば税務署長も「そうかぁ」と認めざるを得ません。
個人の場合の減価償却は定額法です。定率法を適用すると申請してる場合は別です。
アパートの固定資産税を経費計上してなかったとしたら、これは経費計上漏れと認められます。

その他の経費計上が漏れていたという更正の請求は「けっこう難しいよ」が現実です。
不動産収入を得る者の自宅の水道光熱費などは「今更更正の請求されても知らんがな」が現状。
事業専従者給与が認められるのは、青色申告の承認を得てる者だけです。

賃貸に出してるアパートの減価償却費と固定資産税を「計上漏れしてた」という更正の請求が「そりゃ、可哀想だ」と認められる範囲です。

「光熱費(電気、ガス、水道)」→無理
「通信費(スマホ代、インターネット代)」→無理
「新車購入にかかる経費(車両代、保険代、ガソリン代、取得にかかる税金など)」→無理

そもそも論ですが「当初から経費計上していて、税務調査で否認される可能性がある科目」だからです。

「車を減価償却資産にしてるけど、誰が乗るのですか。保険料はともかく、ガソリン代はそれほど必要ですか?」
このような調査官の質問に更正の請求をした際ににはきちんと説明できる必要があります。
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>母は高齢ですが、小規模なアパート経営を…



小規模とは具台的に「事業的規模」ですか、それ以下ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>1.まず過去5年前まで遡及…

どうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>「光熱費(電気、ガス、水道)」…

どこの?
店子がそれぞれの事業者に直接支払う分と重複していませんか。

>「通信費(スマホ代、インターネット代)」…
>「新車購入にかかる経費(車両代、保険代、ガソリン代、取得にかかる税金など)」…

何でそんなものが小規模アパート経営に必要なのですか。
海千山千の税務署氏を黙られる会話術を、母がお持ちなら良いですけど、娘 (息子?) があれこれ言っても通りませんよ。

>「事業専従者控除」…

「事業的規模」でなかったら認められません。

>自宅、私用と共用で事業割合50%…

どんぶり勘定ではいけません。
50% の根拠を合理的に説明できますか。


>減価償却資産だと思いますが、定額法と定率法のどちら…

事前に届け出てなければ定率法はありません。定額法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかしその前に、自動車が本当に必要なのかどうか。
必要だとしても、50% を運行日誌の走行記録などで証明できますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>4.領収書などは必須なのか?光熱費などは…

必須ではありませんが、支払った額をきちんと記録してあることが求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>過去遡れる年数も限定されます…

証明できないものは経費にできません。

>5.記入するべき勘定科目…

白色申告に勘定科目などと、簿記は必要ありません。
収支内訳書の該当欄に記入するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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訂正。


給与支払い報告書や年末調整の話は「青色申告」の場合でしたね。
今回の質問は「白色」なので無視してください。
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>2.更生するものは「光熱費(電気、ガス、水道)」「通信費(スマホ代、インターネット代)」「新車購入にかかる経費(車両代、保険代、ガソリン代、取得にかかる税金など)」「事業専従者控除」 自宅、私用と共用で事業割合50%



「小規模なアパート経営」をするのに50%の家事按分や事業専従者は社会通念上認められないでしょう。
過去に遡って専従者給与を払うとして、過去の給与支払い報告書は提出しているのですか?雇用者として専従者の年末調整はしていたのでしょうか?
提出しながらも、自らの確定申告で漏らしたという理屈ですか?
あたたを専従者にするなら、、あなたの過去の税務申告はどうなっているのでしょう。

家事按分は合理的な説明が必要です、小規模なアパート経営」をするのに自動車は必要ですか?
必要であったとして、事業収益に見合った価格ですよね?
自宅も半分を事業用に使うのですか?
アパート経営にガスと使うんですか?
スマホやネットで誰と、どんな連絡をして50%何ですか?

まあ、税務署に説明できるように準備が必要です。
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>1.まず過去5年前まで遡及できるのか?



そうです。母上の場合は、平成29年(2017年)分の所得の確定申告まで遡って更正を請求できます。

>2.更生するものは「光熱費(電気、ガス、水道)」「通信費(スマホ代、インターネット代)」「新車購入にかかる経費(車両代、保険代、ガソリン代、取得にかかる税金など)」「事業専従者控除」 

・「車両代」ではなく「車両の減価償却費」です。

・そのほかに、アパートの減価償却費、アパートの固定資産税、アパートの火災保険料、車両の車検費、車両の自動車税、ノート、鉛筆、ボールペン、封筒、郵便切手など。

・事業規模の不動産所得でないのなら「事業専従者控除」は認められないでしょう。

>自宅、私用と共用で事業割合50%

???
50%は多すぎると思います。税務署が認めるかな?
車両と自宅建物の事業割合は20%くらいならOKされるでしょうが・・・

>3.新車は耐用年数6年の減価償却資産だと思いますが、定額法と定率法のどちらで計算すべきなのでしょうか?

定額法が良い

>4.領収書などは必須なのか?光熱費などは再発行はできず、過去遡れる年数も限定されます。通信費や車両も同じです。

領収書はある方が望ましい。しかし税務署は、すべての経費の領収書が必要とは言わない。領収書がなくても、現金出納帳や預金出納帳に支払いの記録があれば認めるでしょう。

>5.記入するべき勘定科目

支出の科目:
交通費、通信費、水道・光熱費、車両関係費、消耗品費、租税公課、新聞図書費、支払手数料、修繕費、保険料、雑費、減価償却費
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更生の請求とは、


過去の納税が多すぎた時に、その還付を受ける手続きになります。

1. 時効は5年です。
2. 適用される経費の漏れ分を含んだ全部、です。
3. 減価償却費をどのように配分するか、は自由です。
4. 計上する経費の証拠は、全て必要です。
5. 確定申告に記載すべき項目の全て、になります。
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