
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)事務所として「のみ」使っているかどうか。
100%事務所としての使用ならば、
窓ガラスが事務所の窓ガラスであるという証明を残しておけば、
100%経費として落とせます。
そうではなく、住居と兼用ならば、その割合に応じて分けることに
なります。
(2)住宅総合保険から、修繕費に見舞金3割が加算された保険金を貰いましたが、保険金は収入には含まれませんよね?!
その保険料の一部を事務所の経費として、損金扱いにしていませんか?
それを損金扱いにしているならば、支払われた保険金は、
窓ガラスの費用と相殺しなければなりませんが、
余った部分は、非課税となります。
不足分は、(1)で説明したように、経費扱いにできます。
No.4
- 回答日時:
>棚卸し資産にも該当しない様子…
あなたその修繕費を経費にしたいのでしょう。
ふだんから固定資産税や水道光熱費を按分して経費にしているのでしょう。
だったらその部屋は業務用の固定資産ですよ。
>全額の経費計上と、保険金は申告不要ですね…
今回の修繕費も経費にしない、ふだんから固定資産税等も経費にしていないのだったら、保険金も申告無用です。
No.2
- 回答日時:
>事務所として使っている部屋の窓ガラスが、台風で…
その部屋が、私用・家事用には一切使用しないなら、全額経費は可能でしょう。
夜間や休日には、私用・家事用になるのなら、使用時間等で按分が必要です。
>約20万円支払いました…
純粋に修理しただけなら、修繕費で良いでしょう。
もし、今までより良いものに取り替えて建物の寿命を延ばすことにつながるようなら、
10万円を超えているので、「資本的支出」として減価償却の対象であり、取得年に全額が経費になるわけではありません。
>保険金を貰いましたが、保険金は収入には含まれませんよね…
棚卸資産に対して支払われた保険金は、事業上の収入になります。
ならないのは、住宅部分に掛けられた保険金や、自分の身体に掛けた医療保険です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2014/11/07 10:22
リンクありがとうございます
私用では一切使っていない部屋ですし、リンクの棚卸し資産にも該当しない様子
元々はめてあった同じガラスにしたので、グレードアップも無し
全額の経費計上と、保険金は申告不要ですね
ご回答ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
その事務所の使用時間、使用面積が売り上げの何%によるかによって、経費に算入できる金額が変わります。
自宅兼用ですから全額100%という事はありえません。
50%から、順に下がっていきます。
保険金も一時所得となります。
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