許せない心理テスト

サラリーマンの青色申告 事業規模の基準について質問させてください。
現在会社員で年収600万円ほどです。 趣味である海外でのアイドルイベントでの動画撮影(許可されている範囲)やレポート動画などを副業として配信業をしようと思っています。
青色申告をし、特別控除を受けたいのですが不明、または難しく理解ができないことが多いので質問をさせていただきます。

・渡航費は経費となるか

・カメラなどの機材は経費となるか

・2部屋あるうちの一部屋を動画編集事務所とした場合の控除を受けられるのか

・月に一回程度海外へ行き撮影、本業が休みの日に編集などをする程度が事業規模となるか

・主にYouTubeやツイキャスなどでの配信となるがYouTubeは1からスタートなので収益が見込めない場合は赤字として計上できるか

・スーパーチャットや、投げ銭が所得になるのか

・イベントの参加チケットや宿泊費は経費計上できるか

以上、調べてもあまりうまく飲み込めず悩んでいたので知恵を貸していただければと思います。
Yahooにも投稿しております。

A 回答 (2件)

事業的規模と判断でき、事業所得と給与所得を合わせての申告を青色申告として行うことが出来、青色申告特別控除が受けられるかということですね。


また、各種支出を経費として認められるかどうかということですよね。

不動産所得には明確に事業的規模の要件があり、特別控除を満額受けられるか、10万円控除にとどめるかなどがあります。
しかし、事業所得における事業的規模というのは明確ではなかったかと思います。ただ、法改正の案として、売上300万高を基準にするという話が出ているようですので、今後はわかりませんが、現状はないかと思います。

実際、私や役員報酬を複数、事業所得と併せて申告しておりますが、事業所得の売上取引先は1社が基本で、多くても数社で、年間売り上げは100万円程度です。それでも青色申告をし続けており、特別控除も受けています。税務署からの指摘などを受けたこともありませんね。

渡航費が事業に直接的にかかるものであれば経費になります。旅行を兼ねるようなものであれば、何かしらで按分などをして一部経費とすることが出来るでしょう。間接的であれば、その支出の目的を明確にしておけば経費計上ができる要素はあるでしょう。
他の経費も同様かと思います。

機材などは、その金額により資産計上のうえ、減価償却計算により法律で定める耐用年数などの期間で経費化できることでしょう。支出=経費ではないので注意が必要です。

2部屋あるうちの1部屋を控除、控除って何でしょうか?
家賃が生じており、その1部屋が事業専用となっていれば、面積などで按分したうえで家賃を経費にすることが可能でしょう。
事業に関係のないものが少しでもあると、税務調査となると経費が認められないということになると思います。
購入マンション等であれば、減価償却計算と住まいとの按分計算で事業に利用している部分を経費計上が可能です。
住まいで取得物件の場合には、住宅取得資金特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けるケースがありますが、当然事業部分は適用が受けられないということとなるので、どちらがお得なのかを検討するべきかと思います。

事業的規模かどうかは、まずは申告納税者自身が判断することとなり明確な基準がないので、副業だろうが事業だと判断し、法改正などで要件がない限りは事業で良いでしょう。

事業を起業した当初というのは、多くの方が赤字申告をされています。資産計上するまでもない各種備品購入や先行投資、資産購入の減価償却などで、売上を超える経費になるケースですかね。

ただ、税務調査などは数年後や5年後などに複数年分を調査することとなり、例えば一回の渡航費などのそれに対する売上を超え続けていれば、趣味的な旅行として見られる可能性があります。当然、もうかると思って準備したものが思ったほど売り上げにつながらない場合もあるので簡単ではないですが、多くがそういった状況だと問題になる可能性は否定できません。
税理士が関与していれば、それなりの法解釈などで交渉説明が可能ではありますが、そうではない方の場合には質疑応答にこたえて税務署に判断され、それに従うか、文句を言う程度になってしまうため、根拠等は重要でしょう。

投げ銭などのシステム的な物であっても、それが経済的な利益や換金性があれば、当然売り上げなどとして計上しないといけないでしょう。
イベントなども売り上げに貢献させるためという理由ができれば経費でしょうが、どう説明して認めさせるかはあなた次第でしょう。

確定申告はまず自己申告なのです。経費にするかどうかはあなたの判断です。申告ごとにチェックされるものではなく、申告内容を複数年等の情報や他の情報源などからあなたの申告に疑義や疑いがある場合には、税務調査などとなり、税務署の職員などの判断となるのです。

特別な控除などでない限り、経費の考えなどは青色白色で変わるものではないでしょう。

ちなみに事業所得が青色特別控除前の段階で赤字の場合、給与所得と相殺が可能となり、給与所得で源泉徴収されている所得税を還付する申告となるでしょう。こういった状況が続くと税務署も気にかけるやもしれませんが、規模の小さな個人事業者まで税務調査は手が回らない可能性も高いでしょう。

税理士へ依頼すれば、税務調査で指摘されないような会計帳簿(会計伝票等の備考に経費と判断できるとするものを記載など)である程度残しますし、疑義の生じやすいものについては、判断根拠となる資料や計算割合などを資料として残しておきます。そのうえで税務調査となると事前申し入れですので、調査日までに調査対象期間で問題になりやすい部分の洗い出しからその理由などの整理をして、税務職員を受け入れることでしょう。

私は税理士ではありませんが、税理士事務所で勤務経験があります。
個人事業ではなく法人事業で税務調査も受けましたが、税理士不在でも知識や経験があればある程度対応が可能ではあります。しかし、税務調査もノルマがあるといわれ、税務署の職員も相手が素人と思えば、税務署の都合による法解釈を押し付ける可能性もあります。

出来れば、何回かの申告を税理士に任せ、その間にいろいろと相談に乗ってもらい、資料や判断などを残し、計算や申告方法を学んだうえで、税理士関与なしでの自己申告へ変えていったほうが安心かと思います。
    • good
    • 1

ご質問の件は、青色でも白色でも同じです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報