アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

土地を売却しましたが、権利書紛失のため本人確認情報制度を利用しました。
この費用を譲渡所得の必要経費に計上することができますか?
国税庁電話相談センターに問い合わせしましたが、判断がバラバラでした。

A 回答 (2件)

譲渡のために必要な費用ですから、譲渡所得の計算での経費になります。


「判断がバラバラ」と言う意味がよくわかりません。何度も相談センターに聞いたら、その都度答えが違ったということでしょうか。
私は「経費にできない」という回答者は勘違いしてると思います。

なお制度利用の際の交通費は既に回答がついてるように「経費計上できない」です。
    • good
    • 0

ご自身で行った場合には、


確認に係わる書類取得の経費は、必要経費になりますが、
それに係わる交通費等は経費にはなりません。
これを業者に依頼した場合は、
その請求費は全額が必要経費になります。
誰がやっても同じはずが、適用範囲が違う事は実在します。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!