
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
譲渡のために必要な費用ですから、譲渡所得の計算での経費になります。
「判断がバラバラ」と言う意味がよくわかりません。何度も相談センターに聞いたら、その都度答えが違ったということでしょうか。
私は「経費にできない」という回答者は勘違いしてると思います。
なお制度利用の際の交通費は既に回答がついてるように「経費計上できない」です。
No.1
- 回答日時:
ご自身で行った場合には、
確認に係わる書類取得の経費は、必要経費になりますが、
それに係わる交通費等は経費にはなりません。
これを業者に依頼した場合は、
その請求費は全額が必要経費になります。
誰がやっても同じはずが、適用範囲が違う事は実在します。
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