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質問させて頂きます。
例えば、駐車場の敷金満額(10万円)を、契約終了時に返還する場合、相手からもらう領収証には印紙を貼ってもらうのでしょうか?聞くところによると、法人の場合は必要で、個人の場合は不必要。又、法人の場合も不必要だが、その領収証というもの自体に、金額にかかわらず、200円必要。どうなんしょうか?

A 回答 (2件)

>法人の場合は必要で、個人の場合は不必要…



印紙税法では、法人か個人かの単純な区別はありません。

>法人の場合も不必要だが、その領収証というもの自体に、金額にかかわらず、200円必要…

金額が、3万円未満であれば、法人であろうが個人であろうが非課税です。

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要するに、印紙税法で言う、
「営業に関しない領収証は非課税」
の解釈次第でしょう。

ご質問の駐車場を借りている目的が、借り主にとって営業用であれば印紙税も課税、私的に借りているだけなら非課税となります。

なお、印紙税は「お金をもらったこと」に課せられるのではありません。領収証という「文書を作成したこと」に課せられるのです。お金の性格にかかわらず、3万円以上の領収証は、原則として課税対象です。

詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。「No.7125 営業に関しない受取書」のところです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
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返還されることが予定されている保証金、敷金などや賃貸料の契約書は非課税(収入印紙不要)です。


多分、その敷金の返還の際も非課税になると思います。

敷金は「預かっている」ものであって、「貰った」ものではありません。預かっているお金を返すことは課税対象にならないはずです。

はっきりとは言い切れないので、おわかりになる方に補足いただけたらと思います。
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