dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初歩的な質問ですが、
「NISA口座で保有している上場株式等の配当金について非課税措置の適用を受けるためには、株主権利確定日(決算期日または中間決算期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。」

とのことですが、これは投資信託の分配金にも当てはまるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>これは投資信託の分配金にも当てはまるのでしょうか?


いいえ。
投資信託の分配金は、「株式数比例配分方式」に変更する必要ありません。
変更しなくても「非課税」です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

クリアな回答をありがとうございました。

お礼日時:2015/01/15 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!