初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

現在利用している証券会社が2つあり、いずれも配当に関しては株式数等比例配分方式です。
今回新たに別の証券会社の口座を新設するのですが、株式数等比例配分方式ではなく、登録配当金等受領口座方式にしようと思うのですが、どこかの1つの証券会社でも登録配当金等受領口座方式にするとすべての証券会社が登録配当金等受領口座方式になってしまうと聞いたことがあるのですが、今回、登録配当金等受領口座方式にすると既存の2つの証券会社も自動的に登録配当金等受領口座方式に変更されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

株の取引は


『証券保管振替機構(ほふり)』
で、統一管理されています。
https://www.jasdec.com/system/less/outline/organ …

配当金の支払方式も統一管理されているので、
方式を変更すると、全ての証券会社での
取引方法が変更になります。

株の配当は、株主のあなたの名義で
統一管理されるため、
同じ会社の株を証券会社で別々に
保有されていても、全部合算されて
支払われるようになっているのです。

ですから、
登録配当金等受領口座方式
に変えると、全部その方式に
変わってしまいます。

そうすると、全ての証券会社の取引で
NISA口座での非課税優遇が受けられない。
特定口座での譲渡損失との自動での
損益通算が受けられなくなりますので、
ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在NISAで取引をしています。ということは新規に開設する方では株式数比例配分方式を選択しなければならないということになるのでしょうか?

お礼日時:2022/04/02 18:03

>株式数比例配分方式を選択しなければならない


>ということになるのでしょうか?
そういうことですね。
そうしないと、NISAで保有している
株の配当金から、20.315%の税金が
源泉徴収されてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう少しで間違えるところでした。

お礼日時:2022/04/02 19:26

配当金の受取方式には以下の4つがあります。


・株式数比例配分方式
・登録配当金受領口座方式
・配当金領収証方式
・個別銘柄指定方式
https://www.smbcnikko.co.jp/service/other/haitou …

「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」では、すべての取引口座のすべての銘柄について、どちらか一方の方式(後から指定した方式)に固定されます。口座別あるいは銘柄別に選択はできません。
「配当金領収証方式」と「個別銘柄指定方式」に限り、銘柄別にどちらの方式か選択が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは新たに口座を開く証券会社で登録配当金受領口座方式を選択すると既存の口座も自動的に登録配当金受領口座方式に変更されてしまうのでしょうか?

お礼日時:2022/04/02 17:41

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