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私が保有している上場株式の株主(投信会社2社)が、各々9.9%、5.7%もの大口株主ですが、
名義書換しておりません。
浮動株15.5%以上の株(15.6%)が、名義書換しない等理解できません。
(配当金も受取れない又、議決権もない株式を投信が購入した事になるが)

株主総会招集通知に記載されている、大株主に投信2社の記載なし
有価証券報告書の大株主の状況の備考欄に
~EDINETの大量保有報告書において、株式を所有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません~
と記載されています。

①名義書換しない目的(会長・社長等が、株式を売却したことが表面化しない様に?)
②その様な行為は、法的に問題ないのか?(配当金・議決権なし)
③他社でも、その様な例あるのでしょうか?(特に、有配当会社で)

推定でも結構ですので、お教え下さい。

尚、株式取引の事をご存じでない方の回答は、差し控えて下さい。

A 回答 (1件)

会社法に準ずるので弁護士に相談してください。

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