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亡くなった家族宛てに銀行・証券会社からの通知や株式会社から配当振込の通知が届くので、預金・預かりや株式を保有していることは分かります。
しかし、預金通帳や株券などが何処にあるのか分かりません。
このような場合に相続をする方法は有るのでしょうか。

A 回答 (5件)

私も同じ経験があります。


父が生前株は生前に売却して持っていないと言っていたのですが亡くなってからも株主総会等の通知が来ていたので、通知を出している信託銀行に問い合わせました。

すると株はまだ株主名簿に父の名義でまだあることが判り名義変更の手続き方法も教えていただき、必要な書類を揃えて提出して自分の名義に変更しました。

その際は自分の証券口座が必要なので作ってその口座に入れてもらいました。

とりあえず通知の封筒に記載されている信託銀行に問い合わせください。
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この回答へのお礼

tenteko10様

大変参考になり,
ほっとしました。

お教え頂いたように致します。
有難うございました。

お礼日時:2023/08/05 23:01

ちなみにですが、株式の相続は証券会社による代行も行われますが、一般に手数料を回収し、大手では思わぬ高額なこともあります。


預金は基本的に個人で取り組むことになりますが、司法書士などに任せるという方法もありながら、その報酬もかなりあいまいで資産規模で決めているなんてこともあり、手間がかかるのですが基本的にはすべてご自身で取り組め、余分なお金もかからないので、窓口で事細かに聞かれて取り組まれることをお勧めします。
おそらく証券会社、銀行共に死亡の旨を理解していないのだと思います。
死亡を告げると一時的に凍結となりますので、その後の対処に関して窓口で同時に聞かれることが良いです。
窓口では比較的丁寧でわかりやすく対応していただけます。
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この回答へのお礼

のなつぺ 様
株と 預金の違いまた代行費用や凍結のことなど、
再度詳しくお教えいただき有難うございました。
深く感謝しております。

お礼日時:2023/08/06 14:16

株式は電子化に伴い紙の株券は存在しません。


取り扱い証券会社により管理され、株式そのものは保管振替機構で保管されています。
配当の振り込みが実施されているということは、現在でも故人の名義であるのでしょうが、どこに配当が振り込まれているのか、配当金の支払い証明に記載されているはずです。
配当支払い方式は、指定金融機関、領収証受領方式、株式比例配分方式の3つのどれかで、指定金融機関なら故人が生前に指定した金融機関で、領収証受領方式ですとゆうちょ銀行で現金化でき、株式数比例配分方式ですと取り扱い証券会社の証券口座に入金されます。
振り込みの通知が届くということは、指定金融機関か株式数比例配分方式のどちらかですね。
死亡後金融機関の口座凍結となると振込入金がされない可能性が高いので、口座凍結がされていないか、証券口座に入金されているのではないでしょうか?
取引のあった証券会社にまずは連絡されて、今後の対応を聞かれると良いです。
おそらく流れとしては、まず証券会社と銀行に死亡した旨を告げ、その後相続移管、および名義変更の流れとなりますが、とても複雑で手間と時間が掛ります。
相続では遺産分割協議書や死亡日を確認するための除籍謄本、被相続人のハラ戸籍、相続人と被相続人の関係を結びつける戸籍謄本等、金融機関によって異なる申請書類の提出が必要となります。
株式の相続は特定口座か一般口座かで異なる相続手続きとなりますので、かかる手間が変わってきます。
私も5年ほど前に父が他界して相続移管、名変の手続きを行いました。

銀行と証券会社の個別で相続の手続きを行います。
詳しくは窓口でお聞きください。
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この回答へのお礼

のなつぺ様

非常に詳しくお教え頂き
大変参考になりました。
覚悟を決めて手続きをしようと考えます。

有難うございました。

お礼日時:2023/08/06 13:30

金融機関の件について申し上げれば、



金融機関の預金口座については、通帳やキャッシュカードがあれば、当該金融機関に預金口座があると推定されます。

しかしながら、こうした物が見当たらない場合には、預金口座がある可能性のある銀行等に対し、しらみつぶしに調べてみるしかありません。

なお、被相続人の預金口座の調査に際しては、当該金融機関の全営業店(本支店)に係る預金口座の有無を調査してもらう必要があり、調査依頼時に金融機関に対し、その旨、念押ししておきましょう。

ちなみに、一般的には、以下のような必要書類を持参し、金融機関に依頼することになりますが、詳細についてはあらかじめ各金融機関にご確認されることをお勧めいたします。

・戸籍謄本(被相続人が死亡したことが確認できるもの)
・戸籍謄本(申請者が相続人であることが確認できるもの)
・申請者の印鑑証明書
・手数料

以上のような調査が必要になりますが、かつてある著名人がその時間と手間暇がかかることについてエッセーの中でぼやいておられましたが、確かにかなりの時間と労力を要することは間違いありません。

なお、以下のサイトが大変わかりやすく説明しておりますので、参考までご覧ください。

【弁護士法人・泉総合法律事務所による解説】
https://izumi-souzoku.jp/column/isanbunkatsu/yoc …
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この回答へのお礼

世のため人のため様
「当該金融機関の全営業店(本支店)に係る預金口座の有無を調査してもらう必要」とのこと、
確かに必要な事であると再確認しました、抜かりの無いよう注意致します。
また、必要書類も分かりました。
詳しく有難うございました。

お礼日時:2023/08/06 08:23

預金通帳:WEB明細契約なら、無いかも知れないですね。



株券:一部の株券以外は、現在は通常、電子化されていて顧客は現物株券を所持して居ません。

↑なので、両方とも、家には無い可能性がありますね。

亡くなった方に聞いていないのであれば、銀行、証券会社共に、手続きが多少面倒になるとは思いますが、指示通りに書類を書いて提出すれば、

相続税を支払った残金等は、相続人の物になると思いますよ。【素人情報】

相続手続きの過程で、色々、分かると思うので、大丈夫だと思いますね。
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この回答へのお礼

凡人君様
早速にお教えいただき、有難うございました。
銀行、証券会社に申し出て、指示に従い書類を書いて提出しようと考えます。
何とかなるとほっとしました。
深く感謝しております。

お礼日時:2023/08/05 23:02

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