
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・皆さんも書かれていますが,小泉元首相の「三位一体の改革」って言うのがありましたよね?
そのひとつが,国から地方への税源移譲で,その影響です。つまり,平成19年に,国税(所得税)が減税され,地方税(住民税)が増税されましたから,所得税が少なくて,地方税が多い方が,以前よりは多くなりました。
・地方税
税率 所得割 一律10%
均等割 年額4000円
・所得税
課税される所得金額 税率
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円(控除額。以下同じ)
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円
>世の中の人み~んな、市県民税の方が高いぜ。
・日本の税制ではそういうことはないです。所得が多い方ほど,所得税が高くなる仕組みになっています。いわゆる累進課税です。
ある程度以上の所得になると,所得税の方が多くなります。
No.3
- 回答日時:
国から地方への税源移譲の関係で、平成19年分所得税・平成19年度住民税から税率の変更がありました。
参考URL1例えば、合計所得金額300万円、所得控除は社会保険料30万円、基礎控除・配偶者控除各38万円(住民税では各33万円)の場合、課税総所得金額は194万円(住民税では204万円)平成19年分所得税は税率が5%なので97,000円。一方平成20年度住民税(20年6月から支払い)は税率が10%なので204,000円+均等割、という計算になります。改正前の税率なら、所得税は194,000円、住民税は104,000円+均等割となります(定率減税は考慮せず)。
この例では、住民税は所得税の2倍程度ですが、所得金額や所得控除の関係で、3倍又はそれ以上の違いが出で来ることもあり得ます。
19年から開業されたとのことですが、それ以前の年より所得が減少した場合は、平成20年度住民税の減額の対象になるかも知れません。減額対象者には6月中に市町村から用紙が送られてくるそうですが、自治体によって対応が異なることもあるかも知れません。
ご注意ください。参考URL2
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/268.ht …
No.2
- 回答日時:
平成19年度から税源移譲で所得税と住民税の徴収割合が変わりました。
詳しくは参考URLをご覧下さい。
所得税が減って住民税が増えたので、基本的にトータルの税額は変わっては
いないはずですよ。
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
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