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市役所の税務課から
市県民税の申告を対象の方はしてくださいと封筒がきました、
私は勤め先で確定申告をしてもらっています。でも、一度だけ給与以外の所得があり、それが20万以下なのですが、、、税務署に申告しなくていいといわれた方も対象ですーと書かれてました。これってもし行かなければ罰則はありますか??

A 回答 (2件)

>勤め先で確定申告をしてもらって…



あり得ません。
会社がするのは、確定申告ではなく年末調整です。
まあそれはともかく、

>給与以外の所得があり、それが20万以下…

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあ上の3つは満足しているとして、
この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>もし行かなければ罰則は…

ペナルティとしての過少申告加算税と、利息分としての延滞税が課されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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> 勤め先で確定申告をしてもらっています。


勤め先が行うのは、年末調整です。

> 税務署に申告しなくていいと
税務署に対する確定申告の対象は、所得税です。
住民税(市県民税)の申告とは別です。
なお、全ての所得を確定申告している場合は、
その内容が居住役所に通知されるので、
改めて住民税申告は不要になります。

> もし行かなければ罰則はありますか??
はい。住民税の脱税になります。
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