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今年2月に平成22年分の「確定申告を要しない給与所得」と「確定申告を要しない配当所得」の2つを合わせて申告してしまいましたが、5月のこの時期に確定申告書の撤回は可能でしょうか?
税務署はダメだというのですが、本当のところはどうなんでしょうか?
(所得税還付金よりも、住民税+国保税が多くなってしまいます。
そもそも、”金融機関から役所に支払いの通知が行っているものだ”と思ってたのが間違いの元で、税務署に確定申告をしなくても、区役所側は住民税や国保税の算出に配当所得を合算して通知書を送ってくるものだと思い込んでいました。)
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
配当所得が問題だと思います。
修正申告を求められているということなら、申告分離課税を選択されて配当控除が受けられないのでしょう。
「確定申告をする」選択をしてるのは、所得税法121条による申告義務が無い人が申告をするのと違うと考えるようです。
配当控除を受けるには、配当ごとに申告をするかしないかを選択し、申告するを選択した場合に「総合課税」と「分離課税」を選択できることは、ご承知のとおりです。
申告をしなくてもいい人が申告書を出してしまった(基本通達121-2該当)のではなく、申告をする選択をした上で、かつ総合課税か分離課税かまで選択してるので、およそ「誤って申告書を出してしまったのではない」と判断されるのでしょう。
121-2通達をご存知なのですから、税務署員に提示して、納得のいくまで尋ねられるのが良いと存じます。
なお「税務署に確定申告をしなくても、区役所側は住民税や国保税の算出に配当所得を合算して通知書を送ってくるものだと思い込んでいた」方が、基本通達をご存知だとは思いもしなかったので、失礼しました。
No.4
- 回答日時:
所得税法基本通達に以下があります。
(確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書の撤回)
121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条の規定に該当することとなる給与所得者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、その者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
(注)
1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。
2 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項《還付加算金》の規定を適用するものとする。
No.3
- 回答日時:
>平成22年分の「確定申告を要しない給与所得」と「確定申告を要しない配当所得」の2つを合わせて申告してしまいましたが、5月のこの時期に確定申告書の撤回は可能でしょうか?
いいえ。
所得を少なく申告しすぎたなどから追加の税金を納める「修正申告」や、その逆に確定申告した際、誤りがあり税金を多く納めすぎで還付を求める「更正の請求」という制度はあります。
要は、申告した内容に誤りがあった場合にできる手続きです。
でも、いくら確定申告を要しないものであっても、申告した内容に誤りがなければ申告し直したりそれを取り下げできるという制度はありません。
>所得税還付金よりも、住民税+国保税が多くなってしまいます。
しかたありませんね。
今年度はあきらめるしかありません。
来年以降、気をつけましょう。
配当所得は申告しなければ、役所は把握していません。
この回答への補足
>申告した内容に誤りがなければ申告し直したりそれを取り下げできるという制度はありません
配当控除額に誤りがあったので、修正申告をするように通知がきました。
撤回は出来ず、修正するように言われました。
No.2
- 回答日時:
まず確定申告において、申告の撤回というものはありません。
次に申告を要しない給与所得とは、年調済のもの以外の少額給与でよろしいですか?
いいとして、還付申告をする際これは合算しなければならない所得になります。
3つめですが、申告を要しない分離所得は、申告の段階で「申告するかしないか」を選ぶことができます。あなたの場合、当初の申告時に申告しているため、申告することを選んだことになります。この場合は修正申告でそれを外すことはできません。
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