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脱税?!
給料明細と実際の支給額が違う場合は会社が脱税をしてることになりますか?

彼(外国人)のことなのですが、今月か来月から給与明細は実際に支払われる金額よりも安くなってるけど、その分税金が安くなるから、といわれたそうで、でも契約書にサインをするのを拒んでいます。

例えば、給与明細は20万で書いて、実際に振り込まれる金額は30万、といった感じのようです。

雇い主が個人でやってる会社で従業員は10人程度で、どこも多少はやってるしバレないみたいに弁護士か、税理士かわかりませんがアドバイス?入れ知恵されたようで、従業員みなにその話をしたそうです。

彼が給料から引かれてるのは所得税だけです(社会保険は入ってないので国民健康保険に加入してます)

他にもいい加減なところもあって彼はもうボスを信用できないので仕事を変わりたいといっています。

今月分か来月分かららしいのでまだ実際はもらってないのですが、こういったことは税務署に無料で相談とかできるのでしょうか?
給料をそのままもらったら彼もなにかしら罪に問われてしまいますか?

会社が勝手にごまかして申告してたとかは聞いた事ありますが、従業員にもつげ、明細と実際の金額が違うって。。。なんだそれって思いました。。。

でもそういうことに詳しくないので、そういう形で脱税してる会社もあるのかもわかりませんが・・・


今すぐ職を変わる事はできませんので、変わるまではそこからお給料をもらう形になりますが、なんだか納得できません。

彼は外国人ですがこれは脱税だってことはわかっています。なので契約書にもサインを拒んでいます。

どう対処したらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

もらう側としては、確定申告さえ怠らなければ、罪に問われることはありません。


明細に書かれた数字を元に「年末調整」はしてくれるのでしょうから、その後に交付される源泉徴収票を添えて、
「このほかにこれだけの収入がありました」
として確定申告をするのです。

支払者の脱税を糾弾したいのなら、警察でも税務署でも駆け込めばよいですが、そんなことをしたらすぐ誰だか分かってしまい、職場にいられなくなりますよ。
正義感をかざすのも人として決して間違った道ではありませんが、現実問題としては自己保身を第一義にするべきでしょう。

繰り返しますが、確定申告さえ怠らなければ、もらった側が罪に問われることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年末調整はしてもらえません。確定申告をちゃんとしてれば問題ないみたいだよ、と話しました。
ただ毎月の差額を自分で計算して年間どれだけ差額があってとかを申告して、税金払ってない分を払うことになるけどね、と。
「何で会社の勝手でごまかすために俺たちがそんな面倒くさいことをしなくてはいけないんだー」みたいに憤慨してましたが。
しかし従業員はみな外国人なのできっとよくわかってなくて、ボスのいうとおり税金が安くなるならって喜んでる人もいるのかも。。。

毎月の所得税が数千円安くなるけど結局、確定申告で何万円払ってくださいってまとめて払わなくてはいけないんですね。。

会社が得をするためだけってことですね。

お礼日時:2010/04/13 09:43

課税額より手取りが多いのだから損はないでしょう?


たぶん帳簿に乗せていない売上があるのかもしれませんが、普通なら経営者が独り占めするところ。従業員に分配してくれるなんていいじゃないですか。
悪質なところは逆で、明細に30万円、手取りが20万円ですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。

損得で考えたら確かに彼の所得税や国民保険市民税は安くなるとは思います。
でもそれは違法ではないのでしょうか?問題ないならそれでもいいのですが。
銀行振込みですし、毎月給与明細と違う振込金額で、知らなかったですまされるのかなーと。。
ばれたとき実際もらっていた金額での税金との差額を彼自身に請求されたり、彼も知ってて何もしなかったとかで罪に問われたらと思ったので。。。

補足日時:2010/04/12 12:24
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最寄の税務署に電話して相談。



無料です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …

この回答への補足

ありがとうございます。相談も考えようと思います。

補足日時:2010/04/12 12:17
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