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会社で社長が脱税しました。私は取締役で株主(50%)です。23年7月期決算でです。税務署はそれ以前からを調べて修正してください。ときました。税務署は税理士の方には内容と金額を知らせたようですが、取締役には教えられないと言うことで未だ情報が入ってきません。そのうち税理士も首にしてしまい、23年7月期決算の修正を出したかもわかりません。24年7月期は出しましたから追い越してしまいました。税理士に聞いたら修正提出の期限がないということです。おかしな法律ですが、詳細な金額と、内容を知るにはどうしたらいいでしょうか。代表に言っても開示しません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

株主の場合は、会計帳簿の閲覧請求権がありますので、


現在開示を拒否されているようでしたら、
裁判所に開示の仮処分の申し立てをしてください。
難しい話でもないので、司法書士に書類作ってもらえば
早いと思います。

それと、脱税が社長の差し金であるなら、刑事告訴と
損害請求の民事訴訟をして、刑事として確定しそうなら
株主総会で社長を追い出せばいいのではないでしょうか。
ここまで考えると手続きは色々ややこしいので、弁護士
いれたほうがいいです。

修正は期限が無いといっても、いつまでも出さないと
修正する気が無いという扱いで青色申告の取り消しや
重加算税がかけられる場合もありますし、今の状態でも
加算税掛かっているかもしれませんので、早めにするに
越したことは無いですね

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。弁護士でなくて司法書士でもいいのですか。少し遠いのですが知り合いに行政書士がいますが。行政書士はどうでしょうか。株主は50%、50%で拒否されることもありますか。よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/07 10:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。司法書士に頼みました。

お礼日時:2013/02/03 18:46

会計帳簿の閲覧は株を3/100持っていれば出来るので


50/50で否決はないです。
同じく、株主として会社を訴える株主代表訴訟も
株主総会の否決は関係ないです。

会社に出すだけならいいのですが、仮処分申請なら
行政書士だと分野違いの気がしますので、
帳簿みるだけの請求なら近所の司法書士に頼んだほうがいいかと。

この回答への補足

何度も申し訳ありませんが、1.23年7月期の修正申告で修正終わって税務署が処理完了してないと取れませんか。それと閲覧とありますが、コピー取ることはできませんか。2.平成24年7月期は株主総会終わっていますが、決算のコピー取れませんか。青色取り消されているか確認したいのです。3.もし大掛かりな調査が入り、完了した場合も株主として内容把握の資料裁判所に申し立ててコピー取ることできますか。よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/08 09:09
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この回答へのお礼

ありがとうございます。司法書士に頼みました。

お礼日時:2013/02/03 18:46

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