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非上場会社の代表取締役(自らが100%出資)が自らが経営する会社とは別に、個人事業主として同業種の事業を始めることは何らかの禁止事項に該当するのでしょうか?
また、この代表取締役の妻(夫が代表取締の会社の役員及び株主何れにもなっていない)が同じく個人事業主として夫の経営する法人と同業種の事業を始める場合にも何らかの禁止事項に該当するのでしょうか?

A 回答 (5件)

会社法356条および365条の『競業及び利益相反取引の制限』に抵触する可能性があります。



株主総会または取締役会の承認が必要です。

この回答への補足

ご回答あがとうございます。度々すみません。会社法356条及び365条読みました。質問の会社は取締役会を設置していませんので「株主総会」の承認を得れば法律上の規制には引っかからないという解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2008/07/10 14:34
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別に何の禁止事項にも該当しないと思われますが、初めの方が回答されているように税務署が脱税の疑いを持つことは当然だと思われます。



なぜなら同業種を起業する必要性が感じられないからです。
何のためにそれをするのかが不明な場合は税務対策としか判断出来ませんから・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。本来の目的は違うにしろ税務署側からすれば調査に行きたくなりますね。

お礼日時:2008/07/10 14:34

#2です



完全に勘違い
回答のほうは、無視してください
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雇用契約の話だね



法律上は問題は無い
しかし、同業種の事業を始めて、前の会社の顧客と、継続取引を行うとなると、損害を与えたこととで、前の会社から訴えられる可能性があるので、顧客ターゲット等、色々と難しいと思うよ

雇用契約上の「同業種起業の禁止事項」と、法律上の「職業の自由」の当たるところ
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特に禁止事項はありませんが、税務署が脱税の疑いで調べる確率高いですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがうございます。そうですよね・・例え本来の目的が税逃れでないにしても税務署サイドからすれば不可解ですもんね。

お礼日時:2008/07/10 14:29

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