遅刻の「言い訳」選手権

個人事業や法人起業のアドバイスなどを読んでいると以下のようなことが書いてありました。

「会社の社長が個人事業も営む場合、会社と個人事業とで同一業種はNGである。
 近い業種、関連業種でもNG。
 全く別の業種である必要がある」

これについてお伺いします。

Q1
なぜダメなのでしょうか?

Q2
近い業種はダメ、ということですが、どのぐらい離れなくてはならないのでしょうか?
例えば 企業=生鮮食品の販売 個人事業=菓子の販売
の場合、販売業は重複していますが、扱い品目は違っています。しかし両方とも食品であることは重複しています。
こういう場合はOKでしょうか? NGでしょうか?
「とにかく、離れていなきゃダメ」というならどのぐらい別業種ならOKなのでしょうか?

Q3
また法律で明確に禁じていることでしょうか? それともこのような場合、
「違法ではないが好ましくない状況である」
「時と場合によって違法と受け取られかねないこともあり得る
「税務署からそれとなく注意される、目をつけられる、税務調査が入りやすくなる、税務調査が入った時に他よりも厳しい調査になる」
といった経験則、ノウハウ的なものでしょうか?

Q4
個人事業主の業務内容は、税務署に提出する開業届けに、
法人の業務内容は法務局に提出する商業登記簿に記載があります。
しかし事業というものは、やっていくうちに事業内容が変化することはよくあります。
扱い品目が変わったり、業務内容が変わっていくこともあります。
もし社長が営む個人事業の内容と、会社の事業が同じ、あるいは近くなった場合、
いちいち開業届けや法人の登記簿の変更をしなければならないのでしょうか?
それとも確定申告書の事業内容欄にそれぞれ別の業種を記入すれば済むのでしょうか?


詳しい方、お願いします。

A 回答 (5件)

最初のご質問と、私の2回目の回答の利益操作に関わるものとして、行為計算の否認があります。


事例は同族会社取引ですが、個人事業主の社長と社長を務める会社との取引も同じです。
https://www.financial-office.jp/kouikeisan#:~:te …
結論は変わりませんが、こうしたことがあるので、同業種の起業は避けた方が無難と言われているのだと思います。
参考になれば。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご提示のURL先のサイト、拝見しました。
難しそうですね。

お礼日時:2022/04/22 16:38

税務署が見るのは納税額に疑義がある場合ですから、個人事業主の社長と社長を務める会社との取引で利益操作が疑われる場合でしょうね。


具体的にはなかなか難しいですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
難しいんですね。

まあ、税務署の調査ってのは一種の国家権力の行使である以上、
確証がない限りは踏み込んだ捜査はできないでしょうね。

マルサの女2でも、強制調査に乗り込んだが巧妙に証拠隠滅が図られていて証拠が出てこなかったときに
「まずいぞ、こりゃ(家宅捜査を裁判所に申請した)課長の責任問題になっちゃうな・・・」
というセリフがありましたね・・・。

お礼日時:2022/04/22 15:55

別に頭ごなしに禁止されている訳ではありませんよ。


会社法では取締役の競業避止義務というのを定めています。(会社法356)
それと利益相反取引禁止義務を定めています。(会社法365)
競業避止義務は会社の業務と競業する取引を行うと会社の利益を毀損し、自己や第三者の利益を図る可能性があるからです。
また、利益相反は例えば個人事業主の社長が自分の会社と取引をすると、自分の利益を多くすれば会社の不利益が増す関係にあり、やはり会社財産を毀損しないためです。
しかしどちらも合理性があり、事前に取締役会の承認を得れば可能ですので、何でもかんでも禁止されているのではありません。
税務署は直接関係ありません。
また社長を務める会社の株主が社長一人の100%株主なら会社の利益は毀損しませんので関係ありません。
そのかわりこちらは社長と会社の取引に怪しい利益操作が無いか税務署が見る機会は増えるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>別に頭ごなしに禁止されている訳ではありませんよ。

なんでもかんでもダメ、ではないんですね。

>会社法では取締役の競業避止義務というのを定めています。(会社法356)
それと利益相反取引禁止義務を定めています。(会社法365)

いちおう、法律では禁じられているんですね。

>事前に取締役会の承認を得れば可能ですので、何でもかんでも禁止されているのではありません。
税務署は直接関係ありません。
また社長を務める会社の株主が社長一人の100%株主なら会社の利益は毀損しませんので関係ありません。

全面的にダメ、というわけではないのですね。
上記のような場合はOKなんですね。

>そのかわりこちらは社長と会社の取引に怪しい利益操作が無いか税務署が見る機会は増えるかもしれません。

どのような場合に「怪しい」と思われるんでしょうかね?

お礼日時:2022/04/22 14:41

専門家ではないので根拠はお示しができません。



A1~A3
利益相反事由に該当するほか、税務当局から利益の付け替えその他の疑いがありえるから、容易にはできないというものではないですかね。
個人事業のほか、他の類似業種での法人の役員や代表への就任も含まれるかと思います。
ただ、時の総理が言われたように働き方はいろいろともいえますし、憲法でいうところの職業選択の自由には、複数の職業を持つ自由もあることでしょう。
ちなみに業種は変えていますが類似する業種で、節税対策のために法人を分社し、役員などを重複させて会社を経営していますが、特段問題になったことはありません。ただ、第三者の株主などが存在する場合にはアウトかもしれませんね。

A4
事業内容の変更の際の届出などは明確にされていないので、届け出義務は不要です。個人事業で複数の事業を展開することも許されますので、当然増えることもあるでしょうね。
ただ、銀行融資や取引先審査などを考え、必要と思う場合には、異動届などをつかって、事業の追加等を届け出てもありだと思います。
確定申告書の業種その他記載する欄は狭いです。
備考特記事項のような欄もありますが、申告までその事業の変更や追加等を届け出ることを覚えていて忘れずに行うことも面倒ですし、忘れがちでしょう。
私は大きく事業が変わったり追加する場合には、異動届といった書類で届け出ることはありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>個人事業のほか、他の類似業種での法人の役員や代表への就任も含まれるかと思います

ああ、なるほど、例えば、個人で経営コンサルタントをやっている人が、
経営コンサルタントを生業とする会社に社長として
ヘッドハンティングされたすると
その人は個人でやっていた経営コンサルタントの客を手放さなくてはならない、もしくは個人業務から会社業務の方へ顧客の引継ぎをしなくてはならない、
なんてケースも出てきますね

お礼日時:2022/04/21 17:49

何条かは知りませんが商法違反になります。


おそらく法人の利益を個人に付け替えたりできるので禁止されているのだと思います。
全く同じ内容でなければ、問題はないです。
例えば、建設業と営繕とか、酒小売とお菓子販売とかです。
同業種だと登記が出来ないというだけで、企業は生き物ですから内容は変わっても問題はないとは思います。
ただし、売り上げの付け替えがないかは、絶対に税務署に目を付けられると思います。
箇条文でなくてすみません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律で決まっているんですね。

お礼日時:2022/04/21 17:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報