今年から個人事業で建築のパース屋を始めました。クライアントの方から図面をいただいて、それをパースにしています。また、いきなり65万円の控除欲しさに青色申告の申請をしまして、日々勉強という感じです。
さて質問ですが、先日パースの制作をいたしましてその報酬を振込んでいただく際に、クライアントの方から「源泉徴収額を引いて振り込みますね。」と確認をされました。そもそもパース屋というものが源泉徴収の対象となるのか分かりませんでしたので、国税庁のタックスアンサー(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)などで調べてみましたが、どの事業がパース屋に当てはまるのか、或いは当てはまらないのか理解できませんでした。どうもパース屋は当てはまらないような気がしているのですが…。
加えて、もし源泉徴収の対象となる場合の話ですが、下記のような請求書を出した場合、源泉徴収の対象がどのようになるのか教えて下さい。
パース制作代 ¥30,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥32,500
いろいろ調べた所、対象は「パース製作代」¥30,000と「交通費」の¥1,000からそれぞれ源泉徴収の10%分引き、その2項目の合計¥27,900に「消費税」の¥1,500を足して、合計¥29,400を振込んでいただくことになる。…という結論に至ったのですが、合っているか不安なのです。
こういう事は税務署に聞くのがいいのかもしれませんが、あまりに知識がなさ過ぎても税務署の方も困るのではないかと思い、まずはこちらでご質問させていただく事にしました。実際に個人事業でパース屋をされている方など、ご存知の方どうぞご教授宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から書きますと、どちらもありです。
しかし、青色申告されていると言うことは、開業届けも出されておられるのでですよね?
とすれば、事業として行われている訳ですから、源泉徴収される必要は無いということになりますが・・・・ でもどちらでもありですよ。
一ついえる事は、ご質問者様が逆にどの様にされるかですね、
(1) 売上ですから、請求通リ下さい でも良いですし
(2) 源泉してくださっても結構です でも良いですよ
源泉しようが、されまいが、事業ですので確定申告される時には、税金を払いすぎていれば戻って来ますし、足りなければ払わないといけません。
それと、パースですが、
(1)請負と考えるか
(2)手数料 と考えるか
(3)労務 と考えるかで違ってきます。
請負と考えると源泉対象ではなくなりますし、労務とすると源泉対象となりますね。
実際以前私が勤めていた会社では、源泉をして下さい という方もおられましたが、逆に源泉しないで欲しいと言われる方もおられましたので
その方々のご希望で行っていました。
ですので、もし税務署にご相談される場合には、上記の(1)~(3)のどれにあたると認識されているかで、税務署の答えが違って来ます。
ご参考まで。
この回答への補足
ご回答いただいた皆さんへ。
皆さんのご意見を参考に、週末に税務署へ電話で問い合わせをいたしました。ここでその際の、内容の全ては書ききれなさそうなので、私にとって重要であった部分についてお知らせいたします。
税務署の方の回答としては、(前置きとして電話での情報だけでは詳細な事が分からないという事で)パース屋はグラフィックデザイナーに含めて考える。とのことでした。私としては元々デザイナーで10年ほど食べて来たのでデザイナーとパース屋は全く仕事の内容が異なります。との説明もしましたが、上記の考え方は分かっていただけませんでした。電話であまりそのてんについて詳細を話してもしょうがないので、その場ではそれ以上話しませんでした。
つづいて、源泉徴収の計算の仕方についてですが、請求書に下記の様に記入してある場合は、
パース制作代 ¥30,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥32,500
パース制作代の¥30,000にのみ源泉徴収代(-10%)がかかってくるそうです。消費税及び交通費にはかかりませんとのことでした。私の思っていたのと少々違っておりましたが、計算としては
パース製作代 ¥30,000×90%
=¥27,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥29,500
という事でした。皆さんの参考になっていれば幸いです。
どうもありがとうございました。
ご返答ありがとうございます。
ナルホド。こちらがどのような方針とするかという事が大事だという事ですね。
baobauさんのアドバイスもふまえて税務署に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
バースって何か知らないのですが、ともかく源泉徴収の対象になるなら下表に載っています。
お調べください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収の対象になるのはおおざっぱに言って、頭や身体だけでする仕事、終わったら形のある物は何も残らない仕事です。
文面からは建築模型のようなことかと想像するのですが、物を作って販売する仕事は源泉徴収の対象ではありません。
こけし屋さんでもお菓子屋さんでも、客が源泉徴収するなどという話は聞いたことがありません。
もし、そのような仕事でしたら源泉徴収などしないように支払者に申し入れてください。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
この回答への補足
ご回答いただいた皆さんへ。
皆さんのご意見を参考に、週末に税務署へ電話で問い合わせをいたしました。ここでその際の、内容の全ては書ききれなさそうなので、私にとって重要であった部分についてお知らせいたします。
税務署の方の回答としては、(前置きとして電話での情報だけでは詳細な事が分からないという事で)パース屋はグラフィックデザイナーに含めて考える。とのことでした。私としては元々デザイナーで10年ほど食べて来たのでデザイナーとパース屋は全く仕事の内容が異なります。との説明もしましたが、上記の考え方は分かっていただけませんでした。電話であまりそのてんについて詳細を話してもしょうがないので、その場ではそれ以上話しませんでした。
つづいて、源泉徴収の計算の仕方についてですが、請求書に下記の様に記入してある場合は、
パース制作代 ¥30,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥32,500
パース制作代の¥30,000にのみ源泉徴収代(-10%)がかかってくるそうです。消費税及び交通費にはかかりませんとのことでした。私の思っていたのと少々違っておりましたが、計算としては
パース製作代 ¥30,000×90%
=¥27,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥29,500
という事でした。皆さんの参考になっていれば幸いです。
どうもありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
すみません、パース屋というものの説明が不十分でした。
いわゆるパース屋とは、建築等の図面をいただいた上で、その建築等がどのように見えるのかという絵を描く仕事のことです。
実はmukaiyamaさんにご記入いただいたページもチェックしたのですが、いわゆる「パース屋」に該当するものはありませんでした。
しかし、他にいろいろ調べてみると、「デザイナー」として源泉徴収される事もあるようで、ちょっと分かりかねています。
ただ、mukaiyamaさんの書かれた通り、個人に対しては何でも源泉徴収をするというふうに誤解している方が多そうですので、もうちょっと詳しく調べてみる事にします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
よくお調べになりました。
消費税額が明記してあれば大丈夫、
合ってます。
この回答への補足
ご回答いただいた皆さんへ。
皆さんのご意見を参考に、週末に税務署へ電話で問い合わせをいたしました。ここでその際の、内容の全ては書ききれなさそうなので、私にとって重要であった部分についてお知らせいたします。
税務署の方の回答としては、(前置きとして電話での情報だけでは詳細な事が分からないという事で)パース屋はグラフィックデザイナーに含めて考える。とのことでした。私としては元々デザイナーで10年ほど食べて来たのでデザイナーとパース屋は全く仕事の内容が異なります。との説明もしましたが、上記の考え方は分かっていただけませんでした。電話であまりそのてんについて詳細を話してもしょうがないので、その場ではそれ以上話しませんでした。
つづいて、源泉徴収の計算の仕方についてですが、請求書に下記の様に記入してある場合は、
パース制作代 ¥30,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥32,500
パース制作代の¥30,000にのみ源泉徴収代(-10%)がかかってくるそうです。消費税及び交通費にはかかりませんとのことでした。私の思っていたのと少々違っておりましたが、計算としては
パース製作代 ¥30,000×90%
=¥27,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥29,500
という事でした。皆さんの参考になっていれば幸いです。
どうもありがとうございました。
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