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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>趣味程度の域でも、開店の際に何か届け出…
税法に、趣味と実益の区別はありません。
たとえ閑古鳥が飛び交うような店だとしても、お金をもらうことを目的に始めるなら、「個人事業の開業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を税務署に提出する義務が生じます。
PDF を印刷して必要事項を記入し、80円切手を貼って郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
例え趣味程度であっても、第三者から代金を徴収することを目的とした時点で、立派な営利活動です。
開業届などはそれほど厳しくありません。
カフェやレストランは飲食業になりますから、食品衛生法に従う必要があり、届け出以前に調理師免許を持った従業員が必要です。専用の厨房と言うか調理施設が必要になりますし、従業員用の専用手洗い(トイレではありません)を常備しなければ、営業許可はおりません。
また、当然火を使いますから、消防法で定める防火管理者を専任する必要も生じますね。
お客さんの数によっては、一般家庭用に適用される消防法とは異なりますので、消防設備(火災報知器やスプリンクラー)などの設置基準が変わるので、それらの改造なども必要になる場合がありますし、避難経路の案内板設置は義務になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/09 11:44
詳しい回答有り難うございました。
飲食店ならば、当然消防法にも関係してくるんですよね。
とても参考になりました。
私は、気楽に雑貨店でも出来ればな~なんて思っていました。
絶対したい!という事ではないので、時間をかけて考えていこうと思います。
No.3
- 回答日時:
調理する必要があれば専用の厨房が必要です。
自家用の台所では保健所の許可は下りません。
既に回答されていますが「趣味程度」であっても、お金を貰って品物を提供するのであれば、繁盛しているお店と何ら変わりません。
雑貨店程度であれば、単純に開業届だけです。
これは出し忘れてもお咎めはありません。
私は開業届そのものを知らず、確定申告時に税務署で「ついでに開業届も出して下さいね」と言われました。
(開店休業状態のパソコン教室です)
No.1
- 回答日時:
趣味ではないから開店なのですよね。
まずは、それぞれの営業規則があります。古物商、ネット通販、食品衛生法など勝手にやってはいけないように日本でが恐ろしい数の規制があります。
また、建築基準法上も、店舗を作ってはいけない場所があります。まあこれは誰も気づかなければ放置されている面もあるようですが、ご近所から通報されると是正命令がでるかもしれません。
とにかく日本では個人が何かをしようとすると役人がぴったり貼り付くことになっております。
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