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昨年7月に接骨院を開業しました。
今回、初めての確定申告と思い、色々とサイトにて調べていたら、事業開設時には税務署へ1ヶ月以内に個人事業所の開廃業届出書の申請を行わないといけないとの事。勉強不足だったのもありますが、確定申告時に行えば良いと思っていたので、提出を行っていません。
提出期限がすぎての届出により、何かペナルティなど科せられるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

開廃業届に関するペナルティはないようです。


ただ、開業届を出し、青色承認願いも出しておけば、節税にはなったのですが、残念ながら白色での申告しかできません。

また、開業にあたって建物などの大きな設備投資があったのなら、消費税の還付を受けることもできたのですが、これもやむを得ないことです。

そういった意味で、ペナルティはすでに科せられているとも言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
急遽、開業するにいたったのであまりにも勉強不足でした。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/01/24 16:34

取り立てて気にする事も無いと思いますが、とりあえずすぐさま提出を行うべきです。

個人事業税の問題が絡んでくるので先延ばしにできないはずですから。ちなみに引越しの転出転入届けを遅らせた事がありましたがペナルティーは特にありませんでした。(一応ペナルティーがあるということになっていますが)とにかく税金はきちんと払いましょう。
脱税を税務署は甘く見ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特にペナルティーはないのですね。
安心しました。
出来る限り早急に届出したいと思います。

お礼日時:2007/01/24 16:42

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