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個人事業主です。
一昨年(2021年)の話ですが、開業届に書いた屋号から新しいものに変更したので届け出ようと思い、税務署に問い合わせしたところ「税金は個人名に紐づくから、屋号の変更は届け出なくてよい。確定申告の際に変更した屋号を書いておくように」と言われました。
なるほどと思いそれで終わったのですが、今年(2023年)届いた「確定申告のお知らせ」の宛先がいまだ古い屋号でした。これは届け出をしない限り修正されないのでしょうか?

口座を開くわけではないので特に不都合はないのですが、何か気持ち悪いなと思いまして…

A 回答 (3件)

私であれば、異動届出書あたりを出しますね。


他の回答のように、記載内容や届け出内容として対象ではなくとも、今までの屋号を利用しなくなったので会って、新たな屋号を使っているのであれば届出をしてもよいと思います。

私は以前そういった届け出を行い、受理されたケースがあります。
質問者様は今のところ影響はないのかもしれませんが、口座開設や銀行融資などとなれば、そういったところに矛盾などがあると嫌う可能性もあるかと思いますからね。

私はその後屋号を追加しましたが、使わないということもないので、新たな届出はしていませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経験談を聞かせていただき助かります。
受理されたのですね。次回の通知で訂正されていなかったら、届け出してみようと思います!

お礼日時:2023/02/06 14:38

> 確定申告の際に変更した屋号を書いておくように


その次からは、「確定申告のお知らせ」が新しい屋号に変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2022年度で変わってなかったので、次の2023年度で変わるのかなぁ。

お礼日時:2023/02/06 14:37

>屋号の変更は届け出なくてよい…



------------------- 引 用 -------------------
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

のどれでもないからです。

>これは届け出をしない限り修正されないの…

だから、上記いずれかの事由が発生するまではそのままと言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度廃止の届け出をして新規で届け直さないと変わらないってことなのかなぁ。

お礼日時:2023/02/06 14:39

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