プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

サラリーマンですが、軽乗用車で副業でフードデリバリーをやりたいのですが、質問です。

・副業でも開業届けを出した方が、良いですか?それとも不要でしょぅか。
・開業届を出すということは個人事業主という事になるのでしょうか?
・確定申告で青色申告できるメリットがあるからでしょうか?

仕事を始めるまでの簡単な流れを教えて頂けますでしょうか?
《私が思う流れ(手順)》
➀今乗ってる軽乗用車の黒ナンバー取得
②車両の任意保険の切替え
③税務署へ開業届け
この順番でしょうか。

また、今乗ってる軽乗用車からいずれ軽商用車に乗り換えするときの
手続きは、ナンバープレートも変更になるのでしょうか。
その際は、また運輸局に手続きがひつようになるのでしょうか?

ご教授願います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

営業・事業などの定義は各法令により異なるものではあると思いますが、軽貨物事業の営業をするわけですから、事業として届け出るのが一般的かと思います。


それに税務申告へつながるわけですが、事業の届出をしていなければ雑所得としての申告になるかと思いますが、青色控除等の優遇も受けられなくなってしまうでしょう。
事業ではなく雑所得だからといって、各種帳票や領収書等の保管は必要ですし、どうせ集計等をするわけですから、私であれば事業所得と考えて開業届や青色申告承認申請を出しますね。

①の黒ナンバー取得は、軽貨物事業の届出をし、承認等が得られてから各車両の手続きか、同時進行かと思います。

②任意保険は①と同時進行か、黒ナンバー取得予定日に合わせて切り返すべきでしょうね。

③の税務署への開業届は、事業開始後、すなわち事後の手続きとされています。ただし、許認可届出事業などの場合、その手続きにおいて確認書類などとして開業届の控えを求める場合もあるでしょう。その場合には、開業準備期間を含め開業したとして、税務署へ届出をしたうえで、その他の手続きとなるかと思います。

確定申告などをご自身で行うおつもりであればよいのですが、税理士依頼を想定しているのであれば、税理士への依頼・顧問契約を前提とした相談をしたうえで、そういった手続きも任せてしまうのもありでしょう。
軽貨物についても、専門家へ任せるということであれば、行政書士の範疇となることでしょう。税理士などは行政書士と連携していることも多いかと思います。
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>➀今乗ってる軽乗用車の黒ナンバー取得…



営業車登録が必要な仕事なら、やはり「事業」と言えるでしょう。
開業届は必要です。

>・開業届を出すということは個人事業主という事に…

「事業所得者」です。

>・確定申告で青色申告できる…

青色申告は、開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
だけでなく、青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
も出しておかないとできません。

用紙は PDF を印刷して所要事項を手書きしたら、84円切手で税務署へ郵送するだけで良いです。
それぞれ期限がありますからご注意を。

>今乗ってる軽乗用車からいずれ軽商用車に乗り換えするときの手続きは、ナンバープレートも…

それは、事業をする、しないとは関係ありません。
車が変わればナンバーもは当然変わります。
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