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個人事業主をしている者です。
先日事業を廃業し、昨日税務署にて廃業にあたり廃業届や青色申告取りやめ届出書などを提出してきました。

ネットに書いてあった廃業にあたり提出する物、をそのまま提出してきてしまったのですが後々考えると青色申告取りやめ届出書を提出しなくて良かったのでは?と思い質問させていただきます。

①年度途中である今青色申告取りやめ届出書を提出してしまうと、今年度令和4年分の確定申告分で青色申告は使用できなくなり白色申告になってしまうでしょうか?

②また新たな事業を開業しそちらの方でも青色申告をしたいと考えているのですが、今青色申告取りやめ届出書を提出してから1年間は青色申告承認申請を提出しても受理されないとの旨が国税局ホームページに記載されておりました。
事業を変えて青色申告承認申請提出しても1年間不可、といった意味でしょうか?

今のところ税務署に撤回届を自作して取り下げ可能だった事例もあるようですので検討しておりますがどうなのか、と考えております。
ご教授頂けますと助かります。

A 回答 (2件)

私であれば青色申告取りやめの届出書を新たに作成し、欄外に赤字などで取下・撤回であることが分かるように記載し、提出しますね。


事前の相談ですと何を言われるかわかりませんので、まずは、自身の希望を届出してしまい、それが受理されたかどうかを後日確認しますね。

私は税理士事務所勤務経験(税理士資格者ではない)があり、自らも個人事業主でもあります。
私は詳細を知らないまま、顧問先の希望のまま廃業届を作成し提出したことがあります。その数年後に再度事業を起こすという話になり開業届の用意をしていた際に、青色の取りやめをしていないから申請も不要と考え、税務署へ確認したことがあります。その際に青色は有効のままだから不要といわれましたね。自ら取りやめを出していなければ、その後何年も申告などが不要として提出などをしていなければ、税務署側から取り下げ等の通知が出る場合もあるようです。それまでは有効なようです。
その後私自身も個人事業主などで申告をし、空白期間などや転業等があり、廃業の届出などを出しましたが、青色の取りやめなど出さずに問題が出たことがありません。

どうしても再度開業としても、青色申告承認の期限を過ぎてしまう場合もありえます。だったら有効なままで放置し、税務署から否認されたら次の開業で期限内に承認申請をすればよいでしょう。
ただ、税務署から否認された後に再度青色の承認の申請となると、認められない恐れがあるので、予定などがない場合にはお勧めしません。
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青色申告をしていた人は青色申告のとりやめの届出も必要です。この手続きは、廃業によって青色申告を行う事業主でなくなったことを届出るという手続きですので、廃業年翌2月~3月の確定申告は、青色申告で行うことができます。問題ありません。


その通りです。
廃業届は出したままで、取り下げできるなら青色申告取りやめ届出書だけ取り下げてはいかがでしょうか。

廃業した後すぐに(その年度内に)開業した場合は、青色申告の取りやめ届出書を出さずにそのまま引き続き、青色申告の承認が有効のままで問題ないです。
また、青色申告の取りやめ届出書を出さなくても、廃業届を出してそのまま開業しなければ、自動的に白色申告になります。
廃業して、翌年に白色申告になった後、改めて開業した場合には、再度青色申告を申請します。
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