これ何て呼びますか Part2

青色で確定申告をしたのですが55万円の控除があり所得税の支払いはありませんでした。住民税は別だと聞いたのですが別で申告する場所があったのでしょうか?

ちなみに本業で社会保険、年末調整はしてもらっています。
2年後に退職する事が決まっているため去年から掛け持ちを認めてもらい開業届、青色申請を出して青色確定申告をしました。
その去年の確定申告分の住民税についての質問になります。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

こんにちは。



 給与所得がある方で副業をしている方の住民税の申告については、次のとおりです。

・副業の所得が20万円以下の場合
 確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
 ただし、確定申告をしなかった場合は、住民税の申告が必要です。
・副業の所得が20万円を超える場合
 確定申告が必要です。
 確定申告が住民税の申告を兼ねていますので、別途、住民税の申告は不要です。

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>青色で確定申告をしたのですが55万円の控除があり所得税の支払いはありませんでした。住民税は別だと聞いたのですが別で申告する場所があったのでしょうか?

 確定申告が住民税の申告を兼ねていますので、別途、住民税の申告は不要です。
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確定申告すれば、自動的に情報が役所に回りますので、


改めて住民税の申告をする必要はありません。
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