A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No3です。
住民税が幾らくらい違うかについて漏れていました。
住民税については、詳細の部分について自治体毎に少しの違いはありますが、概算として計算します。
なお、詳細はわかりかねますので、条件として社会保険料は68万円徴収されているものとし、生命保険料等は払っていないものとします。
また、年齢は40歳未満とします。
収入 400万円
給与所得控除後の所得額 266万円 所得税も住民税も基本となる金額です。
独身の場合
所得税 住民税
所得から差引かれる金額
社会保険料 68万円 68万円
基礎控除額 38万円 33万円
----------------------------------------------------------
差引かれる金額の合計 106万円 101万円
課税される基礎となる金額
160万円 165万円
税率 5.0105% 10%
----------------------------------------------------------
税金額(目安です) 71680円 16万5千円
所得税は百円未満切捨 71600円
***********************************
配偶者有りの場合
所得税 住民税
所得から差引かれる金額
社会保険料 68万円 68万円
配偶者控除 38万円 33万円
基礎控除額 38万円 33万円
----------------------------------------------------------
差引かれる金額の合計 144万円 134万円
課税される基礎となる金額
122万円 132万円
税率 5.0105% 10%
----------------------------------------------------------
税金額(目安です) 62281円 13万2千円
所得税は百円未満切捨 62200円
社会保険料やその他の控除可能な明細が判りませんが参考にされてください。
No.3
- 回答日時:
No1さんが、お答えになられていますように、養っている親族がいらっしゃる場合には、所得税も住民税も所得から控除ができるようになっています。
この、養っている方にたいする控除のことを「配偶者控除」及び「扶養控除」といいます。
PCがインターネットに繋がる環境をお持ちでしたら、国税庁の以下のサイトに確定申告の手引き(H27年分確定申告用)がありますので、ダウンロードなどして読んでみられると今後の役に立つと思いますよ。
また、最後のほうに確定申告をしたときに記入し提出する様式もついていますので、一度記入して確認されるとよいかもしれません。
なお、この手引きはインターンネット上では毎年12月下旬からその年用の手引きが公開されます。
お近くに税務署があれば、年末年始明けの最初の営業日以降、税務署でも入手ができます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.1
- 回答日時:
>結婚(妻が専業主婦の場合)していても、
>独身でも、所得税は同じだと思います。
いいえ違います。
>違うのは、住民税
どちらも違います。
どちらにも所得控除の配偶者控除が
受けられます。
所得税で38万
住民税で33万
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
所得税は年収から税率5%で
約1.9万の税額軽減
住民税は税率10%で
約3.3万の税額軽減
が受けられます。
配偶者控除を受けた場合の
詳細を添付します。
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