
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、次の所得税と住民税が
安くなります。
今の住民税は安くなりません。
所得税はその年に源泉徴収された税金が
還付されたり、確定申告時の納税額が
軽減されたりします。
住民税は翌年の6月からの納税分が
軽減されることになります。
例えば、今年確定拠出年金を始めた場合、
お勤めの方なら年末調整が11月ぐらいに
あり、そこで掛金の申告をします。
『保険料控除申告書』にその年の掛金合計
を申告し、業者から郵送されてきた控除
証明書とともに提出します。
それにより、所得税は年末調整で控除
され、還付があります。
自営業の方は確定申告で申告します。
それらの申告が役所に周り、控除分が
計算され、翌年の6月に住民税の納税額が
軽減されることになるのです。
つまり、所得税は前払いの年末精算
住民税は後払いの翌年の納税。
というわけです。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/21 23:49
補足までつけてくださり、ありがとうございます。分かりやすく説明いただいたので納得しました。6月に届いた通知書を職場から渡され、思いの外負担に感じたので、どうかなぁ、と思っていましたが、今すぐに減ったりする訳ではないのですね。ゆっくり頭の中で整理しながら検討したいと思います!
No.2
- 回答日時:
住民税は、前年1/1~12/31の所得に対して課税され、その徴収が翌年度になります。
つまり、今年の6月に届いた住民税決定額は、去年一年間に対する確定額です。
今年一年間の所得を、翌2/15-3/15で確定申告(年金その他の控除も含む)を行えば、
それが居住役所に通知されて、それを基に住民税が決定して次6月に通知されます。
つまり、今年に払う年金の控除は、今年の所得税減額になり、来年度の住民税減額になります。
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