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市民税の徴収額の決定通知書がきました。松山市に住んでおります。ちょうど個人型確定拠出年金への加入を検討しているところで、掛金が小規模企業共済に適用?されるとのことで、住民税の節税になるのかなぁ。と考えています。
分からないことばかりなのですが、住民税が確定してから、個人型確定拠出年金へ加入すると、この支払う予定の住民税が安くなったりするのでしょうか??よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から言うと、次の所得税と住民税が


安くなります。
今の住民税は安くなりません。

所得税はその年に源泉徴収された税金が
還付されたり、確定申告時の納税額が
軽減されたりします。

住民税は翌年の6月からの納税分が
軽減されることになります。

例えば、今年確定拠出年金を始めた場合、
お勤めの方なら年末調整が11月ぐらいに
あり、そこで掛金の申告をします。
『保険料控除申告書』にその年の掛金合計
を申告し、業者から郵送されてきた控除
証明書とともに提出します。

それにより、所得税は年末調整で控除
され、還付があります。

自営業の方は確定申告で申告します。

それらの申告が役所に周り、控除分が
計算され、翌年の6月に住民税の納税額が
軽減されることになるのです。

つまり、所得税は前払いの年末精算
住民税は後払いの翌年の納税。
というわけです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm
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この回答へのお礼

助かりました

補足までつけてくださり、ありがとうございます。分かりやすく説明いただいたので納得しました。6月に届いた通知書を職場から渡され、思いの外負担に感じたので、どうかなぁ、と思っていましたが、今すぐに減ったりする訳ではないのですね。ゆっくり頭の中で整理しながら検討したいと思います!

お礼日時:2017/07/21 23:49

住民税は、前年1/1~12/31の所得に対して課税され、その徴収が翌年度になります。


つまり、今年の6月に届いた住民税決定額は、去年一年間に対する確定額です。
今年一年間の所得を、翌2/15-3/15で確定申告(年金その他の控除も含む)を行えば、
それが居住役所に通知されて、それを基に住民税が決定して次6月に通知されます。

つまり、今年に払う年金の控除は、今年の所得税減額になり、来年度の住民税減額になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど…恥ずかしながら税について無知だったので、助かります。今後のために覚えておきたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2017/07/21 23:44

ならないです。

住民税は去年の収入(課税対象)をもとに決定します。なので決定後のものは変わりません。
ただ、いま確定拠出年金に加入すれば今年度の収入を圧縮できるので、今年度の収入をもとに決定する来年度分の住民税からは安くなるかもしれません。来年の住民税は来年にならないとわからないので、絶対とはいえませんが、加入しないよりはしたほうが安くなるのは確実です。
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この回答へのお礼

ありがとう

的確なご回答ありがとうございます!やはり加入を具体的に検討してみたいと思います。

お礼日時:2017/07/21 23:43

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