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https://www.pref.gifu.lg.jp/site/edu/11744.html
こちらの制度を受けるためにマイナンバーを提出したのですが「世帯全員の住民税の所得割が非課税ではないため該当しないため」との事でした
母子家庭、子ひとり扶養です
今までずっと非課税でして、上の娘も含めて5年間こちらの給付金いただいておりました
今年収入が上がったわけでもないのですが、該当しないということで、問い合わせてみると非課税を証明するものありますか?と言われたのですが、具体的にどのような書類があるのですか?


マイナンバーで参照したようですがマイナンバーの情報が間違っているということはあり得ない気もしますが

A 回答 (8件)

こんにちは。



>問い合わせてみると非課税を証明するものありますか?と言われたのですが、具体的にどのような書類があるのですか?

 住民税の非課税を公的に証明するものは、住民税の「課税証明書」(※)しかありません。源泉徴収票は、所得税の税額しか記載されていません。
 今、交付される最新の証明書は令和2年度の証明で、令和元年の所得による住民税の額が書かれています。
 (※)所得や住民税の税額が記載されている証明書です。均等割、所得割のいずれの税額も0円の場合、非課税証明書とも呼びます。

 ただ、制度の担当部署は、令和2年度の証明書と同じ内容を把握していますので、おそらく課税証明書を取得されても課税となっているものと思います。

>今までずっと非課税でして、上の娘も含めて5年間こちらの給付金いただいておりました

 上のお子さに、令和元年1月~12月に住民税が課税されるだけの収入は無かったですか?
 何も控除が無い場合、年収が100万円を越えると住民税が課税されます。
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市区町村が発行する非課税証明書です。



上のお子さんと世帯分離していますか?
確定申告(年末調整)、住民税の申告(収入の報告)をしていないと非課税か判断できないとされることもあります。
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市役所へ行き、


★世帯全員の所得証明
をとることで、確認できます。

具体的に上のお子さんは、
扶養からはずれているなら、
課税されていることでしょう?
非課税世帯ではない。
ということです。

上のお子さんの昨年の所得が
課税される所得となったのでしょう。

非課税世帯とするためには、
上のお子さんを別世帯にして、
あなたと下のお子さんだけにして
非課税世帯とする必要があります。
世帯分離という手続きです。

いかがですか?
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扶養から外れたという事は収入があるからですよね?


同一世帯というのは、扶養家族だけを指すのではなく、同じ住民票に記載されている人全員です。
扶養から外れるだけの所得があるなら、上のお子さんは間違いなく住民税を払っています。

就職して1年目は、前年度の所得に大して掛かる住民税は発生しませんから非課税世帯のままですが、2年目から住民税が課税されているはずですから、扶養から外れて2年目だと、上のお子さんを世帯分離しない限り非課税世帯にならないのです。
あなただけが非課税ではダメなのですよ。
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世帯全員の住民税の非課税証明書は、


お住まいの 市区町村役場の 税務課で
発行してもらえる筈です。
(地域によって 係の名称は 多少違うかもしれません。)
転居届を出してない 別居の家族はいませんか。
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住民税の所得証明書です


所得税を払っている人は所得税の証明書か源泉徴収票でもいい
所得がない人でも所得ゼロで住民税の申告書を提出すれば証明書が出ます

上の子が扶養を外れているという事ですから所得がある証拠
別居して別世帯なら話は違いますが、同居していれば世帯の内の一人に所得がありますから該当しません
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上のお子さんが同居のまま就職している、ということはありませんか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます
上の子は一昨年から扶養から外れています

お礼日時:2020/12/22 14:32

>具体的にどのような書類があるのですか?



源泉でいけない?
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この回答へのお礼

ありががとうございます
それならあります

お礼日時:2020/12/22 14:33

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