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マイナポータルから連絡が入りました。

所得控除合計額
454,510円
課税所得額(課税標準額)
161,000円
市町村民税_税額控除前所得割額
9,660円
市町村民税_調整控除額
1,500円
市町村民税所得割額
8,100円
市町村民税均等割額
3,500円
都道府県民税所得割額
5,400円
都道府県民税均等割額
1,800円
市町村民税所得割額(減免前)
8,160円
市町村民税均等割額(減免前)
3,500円
所得税確定申告書の提出の有無
提出無し
住民税申告書の提出の有無
提出無し
住民登録外課税の有無
非該当
注意事項

全くよくわかってないのですが、
これは、支払わなくてはならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 夫の扶養内で働くパート主婦です。

      補足日時:2023/09/16 20:30

A 回答 (3件)

支払わなくてはいけませんが、


マイナポータルの通知ではなく、別途すでに請求が来ていて
納付書または給与天引きで払っているはずです。
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支払わなくてはならない

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少し見づらいので整理します。



①所得控除計 454,510
②課税所得額 161,000
税種(略名で) 市民税 県民税
③所得割額  9,660 5,400
④調整控除額 1,500 (1,000)
⑤所得割額  8,100 5,400
⑥均等割額  3,500 1,800
⑦所得割額前 8,160 (6,400)
⑧均等割額前 3,500 (1,800)

結論から言うと、
あなたは6月から既に
住民税を納税しているはずです。

住民税の納税額は、
⑤の合計13,500
⑥の合計 5,300
総合計 18,800
となり、普通なら6月から
勤務先の給与から月割で
天引きされているはずです。
概算で月額1,500円となります。

お勤め先の税務処理がきちんと
されていないと、6月から
引かれず、遅れている可能性も
あります。
勤め先より個人住民税の
『特別徴収税額決定通知書』
というのを5~6月に受取って
いませんか?
その内容と同じ情報です。

中身を説明しておきますと
市町村民税はお住い所では6%で、
②161,000×6%=③9,660
都道府県民税率は4%
②161,000×4%=6,440
ですが、このあたりの情報がなく、
6,440円から減免6,400円
6,400ー調整控除1000円
=5,400円
となる部分が省略されています。

マイナポータルの情報が不完全です。
都道府県の詳細情報がなく、
理由は市町村だけ情報だからです。
マイナンバーで統合してるんなら
全部情報を集約するのが筋でしょう
と言いたいです。

いかがでしょうか?
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