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住民税の納税通知書が6月27日現在届きません。
区役所に確認したところ、「支払に該当していません。」との事。
非課税の場合は前年度の収入が35万と聞きましたが、源泉徴収表を確認したところ給与収入が233万円程でした。
明らかに違っていますよね?

会社が報告していないのかどうか、聞きづらいので自分で調べて出来ればと思います。
もし、このままほっておくとどうなるのでしょうか?

ちなみに給与から天引きはされていません。

A 回答 (9件)

まさか3人も扶養に入れているなどというオチは無いでしょうね?

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この回答へのお礼

単身なので扶養とかはいないです。
一度会社に聞いたら「確認する」と言っていますが、
あやしいです。
不安なので近々役所に行ってみようかと思ってます。

分かりやすくありがとうございます。

お礼日時:2007/07/03 10:01

区役所に確認されて、「支払に該当していません。

」との事ですから出向いて確認する必要もないのかも知れません。所得割額の計算式は{所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除額}×税率-税額控除額=所得割額です。 ※ {所得金額-所得控除額}は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。ですが、医療費控除などの所得控除や住宅ローン控除などの税額控除がある人が有利なのが見て取れます。非課税になるガイドラインは年収93万円~年収100万円の範囲内(所得:28万円~35万円の範囲内)ですが、注意点はそのガイドラインが市区町村により異なることです。参考:1級地であれば『(本人+扶養家族人数)×(35万)円+21万円』以下の人が非課税になります。『2級地の場合「(35万)⇒32万」、3級地「(35万)⇒28万」で計算』。
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>きちんと年末調整されているかはどうやって確認するのでしょうか?


源泉徴収票を見て、「給与所得控除後の金額」欄に金額の記載があれば年末調整済です。
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>ですから、給与収入が233万円であっても、給与所得控除および社会保険料控除や扶養控除などの所得控除の結果として給与所得が35万円以下となり、住民税が非課税というケースもあり得ますよ。



残念ながらこの場合均等割分の住民税がかかりますから、非課税は考えにくいです。上記の説明は課税所得の話であって、給与所得は35万円以下にはならないでしょう。(例外はあるが本件ではまず該当しない)会社が法を無視して市役所に給与支払い報告書を提出していない可能性が一番高いと思われます。あくまで可能性ですが。
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#4です。

追加回答です。

>もし、このままほっておくとどうなるのでしょうか?

区役所が住民税を納めなくてもいいですと言っているのですから、何もしないで放っておくのが最善です。私なら、住民税を納めなくて済んだと大喜びですが。
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(給与所得以外の所得がないとの前提で回答します。



>非課税の場合は前年度の収入が35万と聞きましたが・・

「給与収入が35万円以下」ではなく、「給与所得が35万円以下」の場合に非課税なのです。

ですから、給与収入が233万円であっても、給与所得控除および社会保険料控除や扶養控除などの所得控除の結果として給与所得が35万円以下となり、住民税が非課税というケースもあり得ますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
とりあえず、様子を見てみます。

お礼日時:2007/06/29 10:16

年末調整はしているのでしょうか。


していないのであれば、税務署にて確定申告しなければなりません。
確定申告してください。市町村へは税務署から申告内容の連絡が行きます。

年末調整しているのだとすると、年末調整済みの源泉徴収票をお持ちになって市町村役場にて申告してください。

この回答への補足

ありがとうございます。

年末調整はしてると思います。(思っていますが)
きちんと年末調整されているかはどうやって確認するのでしょうか?
源泉徴収票があればしたものだと思っていましたが。

補足日時:2007/06/28 17:35
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会社からあなたの給与所得の連絡が区役所に行きますので区役所が税額を計算し、会社に特別徴収額の連絡があります。

納税額がないなら真相は会社にしかわかりません。会社に確認するのが最善の方法です。

この回答への補足

ありがとうございます。
追加なんですが、源泉徴収票があっても会社が支払を申告したということではないのですか?

無知ですいませんが教えてください。

補足日時:2007/06/28 17:27
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会社の経理担当者にご確認することをお勧めします。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あした聞いてみます。

お礼日時:2007/06/28 17:33

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