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障害者で配当所得が年100万の世帯は住民税は0円ですか?

障害者手帳を持っている人は、125万円以下の収入の場合は住民税が免除されるとなっています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …

上記の市に住んでいる住民なら、障害者で配当所得が100万あった場合でも、住民税は免除されるのですか?
詳しい方のアドバイスを下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

住民税はまず世帯ではなく、個人個人で計算します。


障害をお持ちの方の年間の配当所得が100万円で、その他の所得がなければ、その方の住民税は基本的には0円です。(障害年金等は所得の計算から除きます)
理由は質問にあるとおり、所得が125万円以下の場合は非課税となるからです。(収入と所得は別であることは要注意)
これは全国共通です。

今回この質問をされたのがどういった点からかはわかりかねますが、
もし非課税のはずが配当所得から住民税が天引きされていることで疑問に思われているのであれば、若干注意が必要です。
上場株の配当所得は、申告等の手間を省くため所得税7%住民税3%が源泉徴収され、その時点で課税が終了しているので申告が不要となっています。
この天引きされた税金は確定申告し、障害者の控除を適用すれば税金は戻ってきます。
ただしこの場合、申告した100万円の配当所得は市の情報として管理され、健康保険や介護保険その他の行政サービスを受ける際の資料となり、非課税ではあるが所得のある世帯というランクに位置づけされ保険料等が高くなる可能性があります。
上場株の配当所得を申告しない場合には、100万円の所得については市には把握されないデータとなりますが、天引きされている税金は戻ってきません。
どちらを取るか二つに一つです。

上場株でない配当所得はこの心配がありませんが、申告の際には障害を持っている旨の申告も忘れずにしてください。
税金を課する側が、障害者である情報がなければ、そもそも非課税基準に当てはめることができませんので。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
問題が解決いたしました。

お礼日時:2009/06/24 11:36

>125万円以下の収入の場合は住民税が免除されるとなっています。


「収入」ではなく「所得」ですね。
所得は、収入から経費がある場合は経費、給与の場合は給与所得控除を引いた額。

>上記の市に住んでいる住民なら、障害者で配当所得が100万あった場合でも、住民税は免除されるのですか?
それ以外に所得がなければ、そのとおりです。
「上記の市」だけでなく全国どこの市に住んでいてもそうなります。
住民税は「地方税法」という法律で定められています(一部、条例で定めている部分もありますが)

また、上場株式の配当所得の所得税が7%住民税は3%源泉徴収され、申告が不要となっています。
ですので、申告しないとその住民税は徴収されたままになります。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
問題が解決いたしました。

お礼日時:2009/06/24 11:36

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