モテ期を経験した方いらっしゃいますか?

夫婦と子供1人(0歳)です。
今年の1月から旦那だけ働いており月76000円ほど収入があります。
事情があり、旦那は今はアルバイトくらいしかできず76000円と残りは貯金で生活している状態です。
年間の収入は93万ほどかと思うのですがこの金額だと住民税は来年かかってきますか?
色々調べてみたのですが合ってるか分からなく、質問いたしました。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>年間の収入は93万ほど…住民税は来年かかってきますか?

「旦那さんの仕事の詳細」や「より詳しい家計の状況」が不明ですから断言はできませんが【普通は】かかりません。


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(詳しい解説)

まずは前置きになりますが、「税金の計算」は、【収入の金額ではなく】、「(税法上の)所得金額(しょとくきんがく)」というものをもとに行います。

「所得金額」は、【所得の種類】によって計算方法が異なっていますが、「アルバイト」とのことですから、【一般的には】(事業所得や雑所得ではなく)「給与所得」に該当します。

アルバイトでも「給与所得」ではないこともありますが、そこまで話を広げると分かりにくくなってしまいますので、ここでは「給与所得」と仮定して話を進めます。

また、「残りは貯金で生活している状態」とのことですから、「給与所得以外の所得は0円」と判断致します。

(参考)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …

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さて、本題ですが、「年間の収入は93万ほど」を「年間の(給与所得に分類される)収入は93万円、その他に収入(≒所得)はない」と読み替えると…

・給与所得の金額:28万円(給与収入93万円-給与所得 控除)

ということになり、「(税法上の)合計所得金額」と「(税法上の)総所得金額等」も「28万円」になります。

そして、「合計所得金額」「総所得金額等」ともに「28万円」の場合は、「個人住民税」は、【市町村によっては】【非課税(課税されない)】ことになっています。

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ちなみに、【旦那さんは】「所得のない妻」と「所得のない子」がいますので、それぞれ「控除対象配偶者」「16歳未満の扶養親族」として税務申告することが可能です。

「控除対象配偶者」と「16歳未満の扶養親族」の2人の「税法上の扶養親族等」が申告されている場合は、【非課税限度額(非課税になる所得の基準)】が通常よりも上がりますので、【どの市町村に住んでいても】個人住民税は【かかりません】。

(参考)

※「均等割の非課税限度額」は、最低額が「28万円」「31万5千円」「35万円」の市町村があります。

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …
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『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …



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(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
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『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村の課税担当の窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

すごくわかりやすかったです!ありがとうございます!
ベストアンサーにさせて頂きます!

お礼日時:2014/11/25 15:09

Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。

細かいことですが、一部正確でないところがありましたので補足回答を追加していただきました。

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>そして、「合計所得金額」「総所得金額等」ともに「28万円」の場合は、「個人住民税」は、【市町村によっては】【非課税(課税されない)】ことになっています。

の部分ですが、【市町村によっては】が不要でした。
どの市町村でも、「合計所得金額が28万円以下」の場合は「均等割まで非課税」です。

以上となります。
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この回答へのお礼

わざわざご丁寧にありがとうございます!


Q_A_333様の記載してくださった参考リンクも拝見しました。
これで理解し安心できました!とても分かりやすいご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/11/25 16:25

>年間の収入は93万ほどかと思うのですがこの金額だと住民税は来年かかってきますか?


いいえ。
かかりません。
なお、住民税は「地方税法」という法律に基づき課税されますので、全国どこでも計算方法は同じです。
ただ、住民税にはと「均等割」「所得割」という2つの課税があり、均等割が課税される最低基準額は市によって違い3つありますが、ご主人の年収ならかかりません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/11/25 15:10

Q_A_…です。

念のため補足です。

「所得税・住民税簡易計算機」の「住民税の均等割の非課税限度額」は、「28万円」で固定されています。

つまり、「配偶者控除計算」「扶養控除計算」に入力しても変わりません。
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住民税は全国共通ではないです。


住民税はお住いの役所のHPに計算式が出ています。
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