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私達夫婦二人生活(高齢者所帯)で妻は厚労省より精神障害者2級の認定を受けて凡そ10年以上に。
そして5年前、コロナ禍【1月15日】横浜港に入港した客船から感染者が、その3日後の1月18日に私が脳梗塞に陥り入院、9カ月余りの加療で収入ストップ。
※健保から傷病手当は有りました

翌年から住民税非課税所帯となり結果、障害者及び非課税所帯はNHKの受信料は免除されると聞き自治体の福祉課で申請、その後認定受けました。

所が2月初めに受信料の免除が切れましたので早々振り込むようにと書類が届きました
つまり住民税非課税から課税所帯に該当すると云う事で、受信料督促案内

そこで相談なんですがNHKは個人の「所得確認」出来る権限を持っているのでしょうか
福祉課で尋ねると2年に1回チェックする様です、との返答でした。

と云う事は自治体とNHKは裏で繋がっている事と理解しますが正当なんでしょうか?

余談ですが、昨年秋に3万円の給付金(住民税非課税所帯)頂戴しましたが今年の7万円給付は住民税課税変更されていますから該当所帯から外れていますので給付出来ない通知でした。

役所とNHKは裏で繋がっている、つまり「個人情報」という意味が成されていないと解釈します
NHKは何処まで情報を知る権利と駆使出来るのでしょう。
法律上仕方無いのでしょうか?

長文で申し訳有りませんが、回答の程宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

勝手に個人情報を取ることはできません


ご自分で免除申請を提出する際に免除理由があるか確認されることに同意しています
そもそも免除基準が消滅したときは、直ちに、その旨を届けなければなりません

免除申請書から引用します

免除基準に該当する事由が消滅したときは、直ちに、その旨を届けます。
下記証明先が該当事由の証明のため必要な確認調査を行うこと、および上記消滅の届け出までの間日本放送協会が行う該当事由の存続確認に対し、下記証明先が日本放送協会へ回答することに同意します。

下記証明先とは自治体のことです
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裁判を起こしましょう。

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>NHKは何処まで情報を知る権利と駆使出来るの…



受信料の減免や免除の要件が、住民税の課税状況をよりどころにしている以上、不審があれば自治体へ問い合わせるのは当然のことです。

それを
「裏で繋がっている」
などと表現することは、日本語の使い方として適切ではありません。
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おそらく、免除申請書の中にNHKが免除資格確認のために調査することへの同意の文章が入っていると推測されます。



免除規定では、免除要件が無くなった場合は契約者から報告することにんっています。

放送受信規約第10条第3項
放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。
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放送法に基づき設立された公共放送(公共事業)を担う特殊法人であり、住民税非課税の優遇があるということは認定しないといけないので繋がってるのが当然だと思いますけど。


なぜ疑問なのかが疑問。
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