No.4ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの住民税は、
★給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
換算すると28~35万)で非課税
となります。
★お住まいの地域により、条件が
変わります。
非課税条件の参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
あなたのお住まいの条件はどうか
同様の役所サイトでご確認下さい。
103万ちょうどの場合ですと、
給与所得控除65万
基礎控除33万
を控除した…、
103万-65万-33万=5万
が課税所得となり、税率10%で
5万×10%=5000円の所得割から
調整控除2500円を引き、
さらに、
均等割5000~6000円程度の加算
(地域により異なる)で、
★7500~8500円程度となります。
納税通知はちょうど今頃発送となり、
そろそろお住まいに届く頃です。
6月中来なければ、非課税であった
と思ってよいでしょう。
まずは、お住まいの上述の条件を
ご確認下さい。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>扶養内の妻…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パートで103万以内で確定申告…
103万以内って、10万円でも 103万以内ですし、102万円でも 103万以内です。
そのようなオブラートに包んだ表現では、的を射た回答などできません。
>住民税はどうなりますか…
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないという前提なら、「所得」が 32万円 (給与で97万) 前後を超えれば、翌年分住民税が発生します。
ただ、住民税の課税最低ラインは自治体によって微妙に異なりますので、匿住所で確実なことは言えません。
(某市の例 2つ)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>発生するとしたらどのタイミングになりますか…
住民税は翌年課税。
課税されるだけの所得があった年の翌年で
・普通徴収 (自分で払いに行く)・・・6、8、10、翌 1月の年4回分納。額が少なければ6月に全納。
・特別徴収 (給与天引)・・・6~翌5月の12回分納。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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