
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再度おじゃまします。
>では、あるサラリーマンが「うちは、専業主婦の奥さんと子供二人で住民税を払っていないんです」と言う会話の場合は、その人の年収は332万9千円以下と考えてよろしいのですね。
#1でも触れたように普通に働いていれば住民税の中には均等割といって住んでるだけでその県や市(区町村)に払う部分があります。その金額は下記のページで分かります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7300.HTM
均等割を払わなくてもよいのは下記のサイトにあるような場合です。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei4/zes4_ …
http://homepage3.nifty.com/yoshidakaikei/chihouz …
つまり4人家族の場合、平成14年4月の改正以前の数字で計算すると35万円×4+19万円=159万円以下の所得の場合均等割所得割双方が非課税扱いになります。
159万円の所得を給与収入に換算すれば252万9千円ですので、ボーナスなしとして単純に12ヶ月で割って総支給額で21万円ちょっとの月給に相当します。源泉税や社会保険料、給与規定による控除などを考慮すれば、4人家族で手取り10数万円以下のばあい、住民税非課税という可能性が成り立ちます。つまり住民税の場合は、均等割と所得割を分けて考え、それぞれに非課税となるポイントが#1の内容とは別に設定してあるということです。
また、実際はいろいろと課税されていても給与明細に注意を払わない方も多いようですので、払っていても気がつかないケースも実際は多いと思います。
No.1
- 回答日時:
課税最低限が384万円というのは給与収入から見た話で、自営業者の場合は(所得で見たときは)ずっと下がります。
さて、地方住民税の課税最低限ですが、給与収入384万円の場合所得に換算すると253万円になります。その中身は想像するに、基礎控除38万円、配偶者控除38万円、配偶者特別控除38万円、扶養控除38万円、特定扶養控除63万円、社会保険料控除などで38万円でつじつまが合います。つまり専業主婦の奥さんと学生か受験生の子が1人、それ以外の一般の扶養家族が1人いるという世帯が想定されているようです。
これをそっくり地方税に当てはめれば、基礎控除33万円、配偶者控除33万円、配偶者特別控除33万円、扶養控除33万円、特定扶養控除45万円、社会保険料控除38万円で所得レベルで合計すると215万円になります。これに給与収入に換算すれば約332万8千572円となります。税率を当てはめる前に計算の対象となる所得は1000円未満を切り捨てますので332万9千円となります。
http://www.z-tic.or.jp/site/page/koge/yakuba/zei …
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
ということで答は約332万9千円となります。
なお市(区町村)民税も県民税も所得控除額は同じです。住民税は所得税と違い均等割があります。
この回答への補足
ありがとうございました。
では、あるサラリーマンが「うちは、専業主婦の奥さんと子供二人で住民税を払っていないんです」と言う会話の場合は、その人の年収は332万9千円以下と考えてよろしいのですね。
参考になりました。
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