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世帯収入が少なく、支出が多い為、とても苦しいのですが、非課税世帯にならないか、方法があれば教えて欲しいのです。

平成28年市民税の所得割額が4200円なので、何とか非課税にならないかと願うのですが、ふるさと納税という方法が、どのくらい効果があるのか知りたいです。

医療費控除は今年も、全然と同じ位ありますので、税金は変わらない感じです。

ふるさと納税の期日が、明日なので 急いで勉強していますが、税金などに疎くなかなか分からないので、間に合いそうにありません。

給料総所得は3150000円、給料所得は2023600円。
所得控除合計は1883067円。
課税標準の総所得額は140000円。

市民税の所得割額は4200円。

特別徴収税額合計は12600円。

以上で、分かって頂けるでしょうか…。

もし、ふるさと納税で非課税世帯になれる可能性があるなら、幾らふるさと納税をしたらいいのかも教えて頂きたいのです。

本当は出す現金はありませんが…来年の学費を考えると、非課税を望みます。

どうか宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 沢山の返答があり、有り難く思います。
    無知で申し訳ありません。
    補足で、控除の内訳等を記入します。

    「所得控除」という欄の内容です。

    医療費:353917円(こちらは今年、50000円程減る予定です)
    社会保険料:476150円
    生命保険料:63000円
    配偶者:330000円
    扶養:330000円
    基礎:330000円

    以上合計、1883067円です。

    来年の控除額は、医療費控除以外、今年とさほど変わらないと思います。
    *2月で16歳を迎える子供と、3月で19歳になる子供がいます。

    ふるさと納税について、読んでみましたが、所得が少ない場合は 納税が出来ない?
    とか、今まだ理解が足りない私ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

      補足日時:2017/12/31 00:14

A 回答 (6件)

補足を見逃していました。

すみません。

残念ながら、所得控除額が大幅アップ
となるのは、平成30年分からですね~。
つまり、平成31年度からの条件となって
しまいます。

2月、3月の早生まれは、学年がひとつ
ずれるため、損なのです。これにより、
★再来年度からは所得割は非課税に
なります。

因みに
>医療費:353917円
>(こちらは今年、50000円程減る予定です)
>社会保険料:476150円
>生命保険料:63000円
これらの金額は、『控除額』でしょうか?

例えば、
医療費は、医療費控除額ですか?
医療費から10万円引いた金額が、
353,917円ですか?
これが5万減ったとして、
約30万が、医療費控除額であり、
医療費は40万あったとみてよいですか?

社会保険料はそのままの金額が控除
されますが、生命保険料は控除額に
限度額があります。

いずれにしても、平成29年分で非課税
とするのは、ふるさと納税では無理と
なります。

あとひとつ、可能性として、
お子さんが(16歳未満でも)全部で3人
いるとか、他に被扶養者が申告できれば
所得割は非課税になる可能性があります。

例えば、東京ですと、
35万×(本人1+扶養家族4)+32万
=175万+32万
=207万(合計所得)となるので、
③給与所得202.5万≦207万となるので、
●所得割は非課税となります。

お住まいの地域によって、上記の
★基礎金額等が変わるので、お住まいの
役所サイトでご確認下さい。

例)
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
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この回答へのお礼

詳しい内容の回答を、何度もありがとうございました。

補足に書いた控除金額は、昨年6月に届いた市民税等の通知書に記載されてある金額です。
医療費に関しても、10万円を引いた金額です。

現在の大学生(専門生)と高校生の子供は、年齢では高校生と中学生に当たるのですね。
29年度の非課税が無理、という事を知れて、どうにかならないかと ずっと思っていた心がスッキリしました。

扶養人数は、子供二人以外は居らず、夫婦+高校生1名の家庭に属すると分かりました。
可能性は断たれました。

30年度の時は、16歳以上1名、19歳以上1名が扶養となり、控除額に変化がありますが、医療費控除がなくなるので、きっと現状と余り変わらないのだろう、と思っています。

載せて頂いたURLから沢山のサイトを回り、短い時間でしたが色々と知識を得る事が出来、とても勉強になりました。
本当に、時間をかけて何度も相談に乗ってくださり、心から感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/31 14:15

一般に住民税非課税世帯とは所得割、均等割りとも非課税の世帯を指します。


均等割りも非課税になれば高額療養費の限度が下がるなどの恩恵がありますが、ふるさと納税ではいくら寄付をしても均等割りは非課税にはなりません。

高等学校等就支援金はお子様が私立高校に通われている場合、市町村民税が非課税になることで支援金額が増えますが、ふるさと納税では特例分が住民税所得割額の20%とという制限がありますので無理だと思います。
ふるさと納税の枠を超えて寄付すれば可能性はありますが、その場合は支援金額増加と割に合わないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
短期間で色々と調べて、まだ分からない事も多いのですが、仰る通りだと思いました。
可能性はほぼ無いのだと分かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/31 14:02

繰り返しますが、


所得控除の内容が分からないと、
分かりません。

内容をご提示ください。
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あまりにも目に余る間違った回答が


あるので、補足します。

高校生への修学支援制度の支給額の条件は、
●市町村民税の所得割が非課税なら、
2.5倍の加算があります。
但し、
市町村民税所得割額 51,300円未満なら、
▲2倍の加算となります。
※この条件にはおさまると思います。

その差は59,400円となります。

ということで、
均等割が0にならない
とか
ふるさと納税が全く意味ない
とか
言うのは、完全にデマです。
お気を付け下さい。

繰り返しになりますが、
住民税には、調整控除という、
所得税と住民税での所得控除額の差を
調整する税額控除があり、その内訳が
所得控除の内容が分からないと、いくら
あるのか分からないです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

意外と扶養しているご家族の年齢により、
扶養控除額がドンと増える可能性もあり
ます。
所得控除のひとつひとつをよく確認する
必要があると思います。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいお答え、そして税を学ぶURLを掲載して下さり、ありがとうございます。
今年、来年と、医療費控除が多い為、非課税への希望があるかどうか知りたかったので、引き続き宜しくお願い致します。
高校の期間は、再来年までですが、再来年(来年の所得など)の分は、医療費控除がほぼなくなる予定です。
ただ、16歳以上が一人増えるので、もし可能性があるなら、そちらも知りたいです。
厚かましいですが、教えて頂けると嬉しいです。
頼ってばかりですみません…

お礼日時:2017/12/31 00:24

①給与収入(支払金額)315万


②給与所得控除112.5万
③給与所得  202.5万

④所得控除額 188万?
 これは扶養家族がいっぱいいる
 ということですかね?
 あと、寡婦控除とか?

そうすると、課税所得は、
③-④=14万・・・⑤

住民税の所得割は、
⑤14万×10%=1.4万
市民税は8,400円です。

通常はこれに調整控除の税額控除が
あるが、所得控除の内容が分からないと
算出不可能です。
均等割が5000~6000円加算されている
はずです。

これですと、ふるさと納税の限度額は
5000円程度しかとれません。
5000円から2000円分は固定でとられる
ので、3000円の軽減にしかなりません。

ですから、所得割はがんばっても
9000円に減るだけです。

⑤14万の所得控除が他にないかです。

所得控除の内訳がないので、それ以上は
分かりません。

いかがでしょう?
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>市民税の所得割額は4200円…



非課税世帯とは、家族全員が、所得割だけでなく「均等割」も 0 円の世帯を言います。

>給料総所得は3150000円…

これは所得でなく「収入 (支給額)」です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>給料所得は2023600円…

これが、完全に 1桁下でないと均等割は 0 になりません。

均等割の課税最低ラインは自治体によって若干異なることがありますし、扶養親族等の数によっても違いますが、例えば某市の例で扶養親族等が 0 人なら 315,000円以下です。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
別の市では 320,000円以下です。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

315,000円、320,000円をそれぞれ給与支給額 (いわゆる年収) に戻すと 965,000円、970,000円です。

>もし、ふるさと納税で非課税世帯になれる可能性があるなら…

全く意味ないです。
均等割に関係しません。

>何とか非課税にならないかと願うのですが…

扶養親族等の人数にもよりますが、“年収”を 1/3 程度に減らさないと無理です。
1/3 に減らしてでも非課税世帯を望みますか?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
沢山のURLを載せて頂き、感謝します。
補足を載せましたので、また読んで頂けると有り難いです。
年収は315000円で、9650000円には程遠いです…
ややこしい書き方で、申し訳ありません。

お礼日時:2017/12/31 00:34

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