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来年4月から息子が私立高校に入学します。
課税所得額×0.06%とありますが、この課税所得額とは今回もらった源泉徴収票の給与所得控除後の金額から所得控除額の合計を引いた金額でいいですか?
それを計算するとわずかに4000円ほど基準から超えてしまい授業料が半額負担になってしまいます。
この場合、何か良い方法ないでしょうか?
市町村民税の調整控除が引けるみたいですがあまり理解できてません。
ふるさと納税、医療費控除などで調整可能でしょうか?
どなたか詳しく方がみえましたらご教授願います。

A 回答 (1件)

>源泉徴収票の給与所得控除後の金額から所得控除額の合計を引いた金額…



それは所得税 (国税) の課税所得額です。

私立高校補助金に限らず種々の行政サービスは、ほとんどが住民税 (市県民税) で判断します。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20 …

所得税と住民税では各種所得控除の額が違い、課税所得は所得税より住民税の方が高くなります。
(例)
・基礎控除 (所得税)48万→(住民税)43万
・扶養控除 (所得税)38万→(住民税)33万
など。

>それを計算するとわずかに4000円ほど…

いやいや、基礎控除と扶養控除 (16~18歳の場合) だけでも 10万円違いますし、生命保険料控除や寡婦控除なども違いますから、もっと差は大きいはずですよ。

去年と今年とで所得額がそれほど大きく変わっていないなら、今年 6 月に来た住民税の納付書を見て判断してください。

>市町村民税の調整控除が引けるみたい…

------------------- 引 用 -------------------
所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1. 介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え下記のⒶ~Ⓒいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式により計算した金額を控除
Ⓐ本人が特別障害者 Ⓑ23歳未満の扶養親族を有する場合 Ⓒ特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
 (給与等の収入金額(上限:1,000万円)- 850万円)× 10%
2. 以下略
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

大変失礼ながら、並のサラリーマンなら関係なさそうです。

>ふるさと納税、医療費控除などで調整可能…

それはそうですけど、お役所の御用納めまであと何日もないですよ。
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この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/21 14:42

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