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詐欺被害にあって生活がままならなくなった子に親がある程度まとまった金額を援助した場合
犯罪被害者に対する相続税の減免とかの救済措置みたいなものはあるんでしょうか?

A 回答 (4件)

それは、贈与ではなくて、民法での扶養だと思います。


民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
ややこしくしたくないなら、現金で手渡し、または現金書留かもしれません。
そして,
詳しく知りませんが、祖父母から孫への教育費に関しては、贈与税の特例があると思います。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
匿名でも大丈夫です。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます

税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2023/12/29 12:54

まだ、今後のことなら、


贈与税の基礎控除は、1年で110万ですから、
お子様2名で、質問者様夫婦も含めて、4名で、
年440万です。
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そのような制度はありませんが、親子など扶養義務者間での生活費や教育費で都度やり取りするものは贈与税の対象外ですので、まとめて渡さず、一定期間生活費の仕送りや大きな支払いの都度援助されると良いと思います。

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この回答へのお礼

レスありがとうございます

それでも年間110万までなんですよね?

お礼日時:2023/12/29 12:18

聞いたことないですね


ないと思いますね

>ある程度まとまった金額を援助
金額によっては贈与税が発生しますね
まとめない方がいいですよ年間110万円までなら無税です

もしくは記録に残らない形でわたしてあげればいいんじゃないの
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この回答へのお礼

レスありがとうございます
やはり無いんですね

預金をゴッソリ盗られたうえ、私立学校に通う子供
(金を援助した親からすると孫)が2人いる為、
生活費やら学費やらで110万は軽く越えそうです。

お礼日時:2023/12/25 22:52

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