
未払い給与がある場合の、確定申告について教えてください。
源泉徴収票には、支払い金額欄に支払い金額が2段で記載されています。下段の金額は未払い金額を含めた金額で、上段は「内」として、未払い金額が記載されています。摘要欄には、支払い金額欄この「内」にある金額と同額で未払い給与と記載してあります。
質問ですが、確定申告書の収入金額等の給与欄には、(1)未払い金額を含めた支払い金額とする必要があるのでしょうか?または、(2)記載金額から未払い金額を差し引いた金額を計算して記入することができますか?
(2)の方が当然、納税額が減ることになります。自分で調べたところでは(1)とするようなのですが。
(1)だと、実際に得た金額以上の額を記載することになり、得心できません。(債権としては得ていることになるとは思いますが)
極端な場合1年間未払いが続いき実質収入がない場合などどうすればよいのかと疑問を持っています。
よろしくお願いします。
(以前、源泉徴収票の不発行について質問をいたしました。ご助言を参考にして、税務署に勧告してもらい、ようやく源泉徴収票が届きました。ありがとうございました)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告で未払い給与がある場合は、「未払い分を含めた、支払われる予定の給与」で申告するのだそうです。
その分、実際に支払った所得税が増えるので、後々還付される金額が大きくなります。
もちろん、翌年度の住民税が増えますが、仮に未払い給与が最終的に支払われないままになった場合は、ちゃんと修正申告をすればいいことになっています。
又、確定申告書には未払い給与の記入項目があるので、そこに記載しておけば良いことになっています。
下記サイトから確定申告書を作成することが出来ますから、これを利用すると簡単にできます。
http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm
回答ありがとうございます。
後に修正申告で清算すればよいとのこと、納得できました。
確定申告書作成サイトの情報ありがとうございます。簡単にできました。
前勤務先よりの未払い分支給は期待できそうにないので、どの時点で最終的に支払われないことになるのかなど、税務署に相談してみます。
No.2
- 回答日時:
今まで、勤務先で源泉徴収をされているのですよね。
となると、未払い給与を今年度の給与として確定申告に入れるのはいかがなものでしょう。
と言うのは相談者が未払い分を所得としても、実際、勤務先からその分の所得税が税務署に支払われていない訳ですから、矛盾が発生するのでは。
また、その未払いを勤務先が相談者に払わない場合も考えられます。
この場合、還付上、問題が発生すると思いますし、また、翌年の住民税等、相談者にとってマイナス材料が考えられます。
私が聞いた話を例しますと。
私の友達は平成15年度の未払い給与を平成17年度に回収しました。
当然、回収した金額は源泉徴収後の額です。
友達は未払い分を平成15年度に算入していません。
友達は平成17年度に、平成15年度の修正申告をしました。
つまり、今回の確定申告はあくまでも、実際に手にいれば収入で行い、その後、未払い分が回収できた時、修正申告をされる方が良いと思うのでは。
ご友人の例まで提示して頂き、回答ありがとうございます。今の見込みでは、会社側に資産がなく今後営業を行うとも思えないので、未払い分はまず回収できないと思っています。回収不可能が確定した時点で、今年度の所得が少なかったという修正申告を行うのかと思っています。未払い分を含む税額と含まない税額では、含まないほうが当然少ないので、修正申告時に還付を申請できるのかと思っています。税務署に確認してみます。住民税についても修正申告ができると思いますが確認してみます。
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