
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
作らないより作った方がいいです。
契約書も裁判所で作ることができます。
これをすれば、不履行時に、即、強制執行出来ます。
通常の契約書では強制執行できないです。
契約書を証拠書類として裁判する必要があります。
No.11
- 回答日時:
お金を貸した場合に、「契約書」を作ることで法律的な権利がどれくらい強くなるのか、という問いですよね。
この法律的権利というのは、債権を回収する(貸金を返済させる)強さと言い換えられると思います。
他の回答にもあるように、日本の民法(債権法)では、契約(金銭消費貸借契約)は口頭でも成立します(これを意思主義といいます)。
契約書という書面が無いと認めないのは「形式主義」といいます。
形式主義の国の例としてはドイツがあります。
日本はフランス民法を手本にしているので、意思主義を採用したのです。
意思主義のより、口頭でも契約は有効なのですが、それはあくまで当事者間での意見の相違が無い場合です。
金銭を貸与した後に事実関係(金額、返済期日、返済条件、利息など)に認識の食い違いが出てしまった場合、口頭だけだと貸主・借主のどちらの主張が正しいのかは、第三者にはわかりません。
そのため、書面に双方が署名(押印)・日付記入によって「合致している意思を明確にする」ことで、意見の総意を避けることができます。
したがって、契約を書面にするといっても、「必要なことが書かれている書面」でなければ意味がないことがわかると思います。
必要事項を明記した契約書を交わすことにより債権の成立については確定できたとして、それは回収(弁済)を保証するものではありません。
一般的な「私書による契約書」には、万一契約不履行(弁済不履行)があった場合に、強制執行で回収できる力はありません。
債権回収でも強い力を持つということなら、公正証書での契約書にして、かつ契約条項に、債務不履行・履行遅滞・不完全履行があった場合に強制執行をすることに異議を述べない、強制執行による債権回収をする権利を認めるといった「執行文言」を入れておくと、相手は弁済を履行しないと自分の一般財産が債務の弁済のために取り上げられると認識するので、弁済を約定通りに履行しないとマズイという認識を持つことになります。
それでも、債務者に財産が実際何も無ければ回収しようがないうえ、債務者本人が自己破産を申し立て、裁判所で免責決定が出てしまうと回収することはできなくなります。
要するに、他人にお金を貸すことにおけるリスクはゼロにはできないということです。
信用に不安がある相手には貸さないこと、加えて、矛盾するようですが、返済されないリスクを織り込んだうえで貸すこと、さもなくば、一切金銭の貸し借りはしない事しかないのです。
No.9
- 回答日時:
口頭ではなく、書面にする、というだけで
プレッシャーになるでしょう。
契約書を作っておけば
最終的には、裁判で取り返せる
可能性が一段と高くなります。
国家権力が味方しますから
かなり強くなります。
No.8
- 回答日時:
一部の既回答にもありますが、
契約じたいは口頭でも成立いたします(民法第522条第2項)が、相手方と揉めた場合、例えば裁判にでもなった場合には、【あなたが相手方に確かにお金を貸した】という証拠が必要になります。
そのような際に、【契約書】とか、【借用書】については、【あなたが確かに金を貸した】という証拠になり得るものなのです。
なので、実際には、相手方に否認されないように、氏名等を相手方に自筆で記載してもらったり、ハンコで押印してもらったりするわけですね。
したがって、後日、
仮に相手方が貸金を返済してくれない場合には、あなたが裁判所に対し民事訴訟を提起することによって、そして勝訴判決を得ることによって、強制執行を行い、相手方から法的に返済させることができるわけなのです。
そういった意味では、【「契約書」を作ることは、法的に強力な効力を有するもの】などということができますね。
No.4
- 回答日時:
契約は口約束でも成立するけど、それじゃ第三者には本当に契約があったのか分からない。
日本の法律は因縁つけた方に立証責任があるから、確かに貸したんだという証拠として契約書を作る。
強い弱いの話じゃないんだよ。
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