先日、飲み仲間との酒の肴となった話題についてご質問致します。
また実際にあった話ではありますが過去のことであるので、後学のためにご質問させていただきます。
数名でとあるキャバクラで飲んだ際に、割り勘で現金を集め一人がまとめてクレジットカードで支払いをしました。
現金(10万)を財布に入れるのを忘れお店に忘れた(置いて帰った)そうです。
忘れたことや、預かっていることを指名するキャバ嬢からLINEがあったそうです。
また次に会ったときに貰うことをLINEで連絡したそうです。
その後に店に行ったときには、キャバ嬢から言い出すのを待っていたそうですがそんな素振りもなく、お会計の頃には酔っていて返して貰うのも忘れていたそうです。
そのことも翌日にはLINEで会話していたそうです。
数回、同じようなことを繰り返した後に、言い出しにくくなり放置して現在に至るようです。
酒の肴として昔話もあり、そのキャバ嬢が他でもトラブルを起こしているような噂話もあってそう話題になりました。
ここで疑問というかその時に出た話について見解をお聞きしたいと思います。
1、そもそも客が忘れたお金をキャバ嬢個人が預かるのはおかしくないか?ということです。
普通はお店で預かるべきじゃないか?という私の意見もありましたが、店外デート(性的関係はない)もする程度の仲でもあったので疑問は抱かなかったようです。
2、個人的に預かるのは良しとして、それを返さないのは窃盗(着服?)になるんじゃないか?という話もありました。
事実とは異なりますが、幾度も返還を要求するも「手持ちがない」とか「次回に渡す」などの言い訳を繰り返しながら音信普通になれば立派な窃盗事件となるんじゃないかと思いました。
質問をまとめます。
事実と異なることを前提にして、窃盗事件として刑事告訴が可能であるかどうかの見解をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
既に妥当な回答が見受けられますが、
わたくしとしても、追加的に構成要件等を踏まえ回答させていただきますと、
本件は、【業務上横領罪】(刑法第253条)に該当するものと思われます。
すなわち、業務上横領罪の構成要件としては、以下の4要件となりますが、
①業務上
本件は、キャパクラ嬢としては業務上、店からの委託を受けて物を管理(占有・保管)しているわけですね。
②占有
また、そのキャパ嬢は、いわゆる【財物に対する事実的支配】を有しておりますので、【占有】していることになりますね。
③他人の財物
本件は、そのキャバ嬢からすれば、そもそも【他人の財物、他人のもの】ですしね。
④横領
すなわち、キャバ嬢においては、正当な権利者に対し、なかなか返還に応じていないということで、【不法領得の意思を実現する一切の行為】があるものと認められますので。
ちなみに、【他人の物を利用処分するのではなく、毀棄・隠匿する意思を持っていたにとどまる場合にも、業務上横領罪が成立する】
と解するのが判例の立場です。(大審院大正2年12月16日判決)
以上は、あくまでも刑事事件としての話しですので。
おそらく、あなた様が警察に被害届なり、告訴をすれば、警察が捜査した上で、そのキャバクラ嬢を逮捕するでしょうし、仮に示談が成立せずに被害弁済がなされない場合には、彼女は初犯でも実刑(わずか数か月の懲役刑かもしれませんが、)を受ける可能性が高いものと推認されます。
また、一方で、民事上の話をすれば、おそらくあなた様が簡易裁判所(金額が10万円と少額なので)に返還請求訴訟を提起すれば、早期に結審し、勝訴が確実だと思われます。
【ご参考】
●刑 法
(業務上横領)
第二百五十三条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
わかりやすくご説明頂きありがとうございます。
事の発端に着色は無いと思いますが、一部を事実とは異なることを前提に質問をさせて頂きましたが、すっきりした気がします。
事実としては…
客「今日も返して貰うのを忘れた」
女「次は忘れずに言って」
のようなことが数度繰り返した後は、返金の要求はしてなかったようです。
それから時が経ち現在に至る状況。
時効が成立してなければ、今からでも請求は可能だと思われますか?
ちなみに私の事ではないので詳細まではわかりませんが、LINEのやり取りは残っているものと思います。
ただ、金額まで明確に書いてあるかどうかは定かではありません。
ご回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
NO6です。
【お礼】に対する追加回答をいたします。
●【時効が成立してなければ、今からでも請求は可能だと思われますか?
ちなみに私の事ではないので詳細まではわかりませんが、LINEのやり取りは残っているものと思います。】
⇒当然、消滅時効にかかっていなければ、請求は可能です。
なお、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に【不当利得返還請求訴訟又は少額訴訟】を提起する前に、できるだけ証拠固めをしておく必要があります。
ちなみに、LINEでのやりとりも十分証拠になりえますが、相手が否認した場合に備え、他にも、当日に一緒にキャバクラに行った人たちの証言(キャバクラでの状況、10万円を忘れたことなど)も確保しておくべきでしょうね。
なお、仮にキャバ嬢が【もうとっくに返還したじゃん。】などと言い出した場合には、その挙証責任はキャバ嬢側にありますので、【いつ、どこで、だれに返還したのか】を示してもらいましょう。
再度の回答ありがとうございます。
証拠固めは私も必要であると思います。
金額を明確にすることは最重要事項であると思います。またキャバ嬢の認識(貰った?返した?)の確認も必要であると思いました。
考えが及んでいませんでしたが、現住所の調査も必要ですね。
なんだかんだで一番難しいミッションになるかもしれませんね。
私の興味本位の質問にお付き合い頂きありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
質問文を改めて拝読すると、お金を忘れている連絡をキャバ嬢がして、預かってくれと客が言っているので遺失物横領ではなく単純な横領罪ですね。
但し業務上横領罪に当たるのではないかと思います。
最初は預かる意思があっても途中からそれを使い込めば既遂ですね。
ご回答ありがとうございます。
>最初は預かる意思があっても途中からそれを使い込めば既遂ですね。
事実だけの部分だけで考えても、預かったお金なら財布に入れずに封筒などに入れてちゃんと分けておくのが普通じゃないかなと思います。
仮に使い込んでしまったとしたら、すぐに返せるような金額じゃないですからね。
No.4
- 回答日時:
持ち帰るのを忘れた現金を店の人が預かったけど、なかなか返さないということですよね。
立証は難しいですが、遺失物等横領の罪又は窃盗の罪に該当する可能性があるかどうかですね。
どちらも不法領得の意思、つまり盗んでやるという意思が必要で、のらりくらり返すと言っているので、
返す気が無いということを立証しないと中々罪には問えません。
返すと言いながら使い込んでいるとかという状況が必要で、そういう意味では手持ちが無いという言い訳は有効(被害者にとって)かもしれませんね。
預かった時点では盗む気はなくても後から先に処分されたのであれば罪は成立する余地はあります。
ご回答ありがとうございます。
確かに盗む意思はなかったとは思います。
ただ、お客の忘れものをお店に預けるのではなく、持って帰るという状況から考えると、「あわよくば…」という裏の意思は想像出来るような気がします。
No.3
- 回答日時:
要は、「キャバ嬢が10万円を返してくれない」だけの話でしょ?
では基本的には、「単なる民間の金銭トラブル」ですな。
すなわち民事性が色濃く、少なくとも警察が積極的に介入する内容とは考えにくいです。
言い換えれば、まずは弁護士相談とか少額訴訟あたりを検討する領域で。
LINEのやり取りなどから、キャバ嬢側に預かり金が存在することは、立証できるとして。
それは民事事件性の立証であって、その先、刑事事件性の立証までは出来ない可能性が高そう。
あるいは民事でも、もしキャバ嬢が「返却した」と主張した場合、「返却を受けていない」と言う立証は、いわゆる「悪魔の証明」的なので、ちょっと難しそうではありますし。
「過去のこと」であれば、民事もいずれは時効を迎え、民事の損害が消滅すれば、当然、刑事の被害も消滅します。
ご回答ありがとうございます。
確かに「返して貰ってない」という立証は難しいと思います。
ただ、補足にも改めて書いたように…幾度も返還を要求するも「手持ちがない」とか「次回に渡す」などの言い訳を繰り返しながら音信普通になった…という状況から判断は難しいでしょうかね?
むしろ相手方が「返した」ということを立証(状況の説明)する必要があるのではないかと思いました。
No.1
- 回答日時:
仮に刑事事件にするとしても、窃盗ではなく横領なのではと感じます。
または、お店がお客から預かっているお金を「お客さんに返しておく」と言って預かりお客さんに返さないのは、場合によってはお店に対する詐欺に当たるかもしれません。
ただし、いずれにしても刑事事件として起訴、有罪となるかどうかは微妙ではと思います。
あくまでも預かっている意識があり、返す意思もあるとすれば、民事上の債務不履行に過ぎないと判断される可能性も高いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
刑事事件として起訴・有罪は難しいでしょうね。
仮定の状況であれば被害届くらいは出せないのかな?と思った次第です。
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