
質問概要
民事訴訟で支払い命令判決を受けても、被告が支払いに応じない場合、
その被告に対して債務を負っている者に対して、その債務を押さえることによって金銭回収は出来るのか出来ないのか?
支払に応じない者が勤め人だった場合、その勤め先に対して給料の差し押さえだったらすぐにできますよね?(まあ、上限は手取り四分の一まで、と決まっているそうですが)
それと似たようなこととして、債務を負っている者に
「そのお金、本人に支払わずにこっちに回してちょうだい」
っていうこと、出来ないのでしょうか?
質問詳細
先日、東京都内で女性(A子さん、とします)が殺害される、という事件が起きました。
詳しい内容は各報道にまかせるとして、この事件、加害者と被害者の間には借金が絡んでいたそうです。
加害男性が被害女性に金を貸していて、女性側が返済に応じないので民事訴訟で支払い命令判決を勝ち取ったそうです。
しかしなおも女性は支払いに応じず、行方をくらまし、それでいながらインターネットのライブ配信によって収益を得ていたとのこと。
まあ、このあと、殺害に及んだことについてはかばう余地はありませんが、「ライブ配信によって収益を得ている」ということが分かったのであれば、この男性はそのライブ配信の運営者に対して
「私はA子さんに金を貸していて、裁判によってA子さんに対して支払い命令判決が出た。
しかしながらA子さんは自身の財産を返済に充照ることをしていない。
よって貴殿がA子さんに支払うべき金銭を、差し押さえさせてもらいたい」
という事ができるのではないかと思います。
(普通の商売人の間では、こういう三角関係の債権債務のやり取り、やりませんか?)
もちろん、ライブ配信運営元側に、その要求に対して強制的に応じる法的義務があるかどうかわかりませんが、もしもライブ配信運営者が
「貴方の主張はそれなりに理解できる。
しかし我々が支払うべき相手はA子さんなので、返済はA子さんから直接受け取ってくれ。
我々が支払うべき金銭を、A子さんに渡す前に貴方に渡してしまうと、我々がA子さんから訴えられる恐れがあるので・・・」
という事で拒否するのであれば、この男性はライブ配信運営者に対して
●A子に対する債務の差し押さえ訴訟(男性が勝てば、収益がA子にわたる前に男性が直接、ライブ配信運営者から金銭を受け取れる(←まあ、これとて、ライブ配信者が判決後も支払い拒否すれば、そこでまた差し押さえなりなんなりの強制的な作業が必要になりますが、それはさておき))
あるいは
●A子の収益受取金融機関情報の開示要求訴訟(←これの開示命令をもって、自分で金融機関に差し押さえをする)
という手段が取れると思うのですが・・・
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
そこで改めて質問です。
Q 裁判で支払い判決を受けるも、相手(A子さん)が支払いに応じない場合、A子さんに対して債務を負っている者(お金を支払う予定の人)に対して、
「私はA子に対する債権を持っている。貴方がA子に支払うべきそのお金を、A子に渡さずに、直接私に支払ってくれ」
という事は、法律上、すぐさま出来るのでしょうか?
すぐさまできないとしても、訴訟を起こしてこのような差し押さえの方法は取れるのでしょうか?
(給与だったら、すぐにできますよね?)
法律に詳しい方、お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
別の処で回答したのと同じ内容になりますが…
「お金返せ!」の民事裁判で勝訴しても、敗訴した相手が返済するとは限りません。刑事裁判ではなく民事裁判ですから、借金を返さなくても犯罪にはなりません。
返済しない人に対して、民事裁判で勝訴した側は差し押さえによって相手から取り立てる強制執行を裁判所に(以下の手続きを踏んで)認めてもらうことができます。
でも、これはかなり難儀で、差し押さえてもよい財産は何で、それはどこにあるかを調べ(これが難しい)、リストにして裁判所の許可を得ないといけません。
土足で相手の家の中に踏み込んで手当たり次第に差し押さえするのではなく、差し押さえ執行官がそのリストに従って差し押さえします。
差し押さえ可能な財産は法律で決められていて、生活に欠かせないもの(冷蔵庫、TVなど)、仕事の道具などは差し押さえ禁止です。身ぐるみ剥ぐわけではないんです。
宝石・貴金属・骨董品・贅沢品(高級腕時計など)・預貯金・金融証券・土地家屋・車などは差し押さえ可能です。少ない給料からはほとんどが差し押さえできません(あなたが書いているとおりです)。
つまり相手が貧乏であれば、現実問題として差し押さえ可能なものはほとんどないわけで、まあいわば逃げ得になります。
もし、そういう状況で差し押さえをしようとすれば、手続き費用のほうが多く得るものないので、かえって損をします。
「貴殿がA子さんに支払うべき金銭を、差し押さえさせてもらいたい」と申し入れるのは構いませんが、それを強要すると刑法で定めた強要罪になります。自由意思にもとづく同意が必要です。
そもそも「私はA子に対する債権を持っている」ことをどう証明するのでしょうかね? 借用書を提示するのでしょうか?
もっとも、A子の債権を買い取る悪質な業者はいますけれどね。
給与は出来ません。給与は本人に直接支払うことが法律(労働基準法第24条1項)で定められているからです。
No.4
- 回答日時:
債権者代位権(民法423条)というのが
あります。
この要件を満たせば可能です。
債権者代位権とは、
債権者が債務者の代わりに第三者に対して
権利を行使する権利です。
債権者の債権を保全するために利用されます。
【債権者代位権の例】
債務者が無資力なため、第三者からお金を返してもらえない場合、
債権者が第三者に支払いを請求する
賃借人が不動産を不法占拠された場合、債権者である
賃貸人が不法占拠者に対して明け渡すよう請求する
口座名義人が銀行に対して有する預金返還請求権を
銀行に直接請求する
No.3
- 回答日時:
>貴方がA子に支払うべきそのお金を、A子に渡さずに、直接私に支払ってくれ」という事は、法律上、すぐさま出来るのでしょうか?
債務の回収代行ということであれば、個人においては弁護士資格が必要です。
>訴訟を起こしてこのような差し押さえの方法は取れるのでしょうか?
そうですね、差し押さえは可能ですし、給与からの差し押さえも可能です。ただし、給与については上限があってそれがさほど高くないので、高額な債権債務であれば回収に時間がかかるかもしれません。回収中に転職されてしまうとそれもまた少し面倒です。
No.1
- 回答日時:
強制執行の申し立てをする必要があります。
https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/ …
債務不履行は民事ですので、相手の資産、財産(銀行口座等)については、自分で調べる必要があります。これには、弁護士に依頼すればそれなりに費用が掛かりますし、自分でやる場合も少し費用が掛かります。また、一度に全額が回収できない場合に、相手が振込口座等を変えてしまったら、調査にし直しをする羽目になったりすることもある様です。
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