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歩行者が公道/歩道の立て看板につまずいて転んで怪我をして看板を破壊してしまった場合、店舗経営者は歩行者に慰謝料や治療費の支給義務はあるのですか?それとも逆に器物を損壊させた歩行者にも非があって歩行者は店舗に破損した看板の修理費用を弁償しなければなりませんよね?

A 回答 (6件)

歩行者が公道/歩道の立て看板につまずいて転んで怪我をして


看板を破壊してしまった場合、
店舗経営者は歩行者に慰謝料や治療費の支給義務はあるのですか?
 ↑
公道に無許可で設置したとかで
あれば、店舗経営者は治療費、通院費、逸失利益、休業損害
などの民事の損害賠償義務を負います。

場合によっては、業務上過失傷害の
刑事責任を負うこともあります。




それとも逆に器物を損壊させた歩行者にも非があって
歩行者は店舗に破損した看板の修理費用を
弁償しなければなりませんよね?
 ↑
歩行者に過失があればその通りです。
過失ですから、刑事責任は負いませんが
民事の損害賠償責任を負います。

しかし、店舗側にも過失があれば
結局、損益計算されることになるでしょう。
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具体的な状況次第で、裁判でも判決は変わります。



この質問の内容だけでは分かりません。
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これはお考えになられている通りで、


立て看板がその店舗の所有物なので、
破損してしまった場合に、
器物損壊にあたる可能性はあります。
それと同時に、
誤ってぶつかってしまうということは、
その立て看板が道路法に違反しているか、
そもそも設置許可をとっていない場合もあります。
路上に立て看板を設置する場合には、
道路管理者に設置許可をとらなければなりません。
歩行者が衝突してしまうような置き方では、
そもそも許可が下りるとも思えません。
すると、その双方の過失が考えられるため、
結局は示談交渉で相殺ということになると思います。
あるいはどちらかの方が損害が大きい場合、
歩行者なら治療費の一部、店舗なら修理費の一部、
それが相殺した割合で決定されると考えられます。

ただし、立て看板が不許可、
あるいは指導されている設置基準を守っていない場合は、
店舗側に請求権は、ほぼ発生しないと思います。
歩行者の側も、故意に破壊した場合、
これもきっかけは看板につまづいてしまった
といった場合でも、それに腹を立てて、
看板の破壊行為を行った場合は、
看板の賠償義務が発生する可能性もあります。
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看板は道路面には無いでしょう(敷いてあるなら別だけど)から、つまずいたのではなくて出ているところにぶつかったんじゃないですか。


そうなると公道に飛び出ていたり、店舗敷地内ではなく道路上に置いていたりすると、
それによって歩行者がぶつかる危険性があり、歩行者がぶつかったことに対して補償する義務を負う場合が出てきますね。
ただ歩行者の誰もが見える、ちょっと注意すれば回避出来る状態だと歩行者にも過失があることになりますし、
場合によっては看板の破損を賠償しないとならない可能性も出てきますね。
看板の置かれていた状況によりますね。
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公道に立て看板があった場合、違法な看板であれば、


その看板の所有者が責任を取ることになります。
公道に自治体などの許可を得ている看板の場合、
許可した自治体にも責任があります。

普通、歩行者がつまづいて転ぶような看板は、
自治体などが許可しませんよ。
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店の私物を公道に置いていたなら、それが壊れても賠償請求はできないでしょう。



転んだ人のケガに対しての賠償は、ケガの原因が明らかに看板のせいと証明できるかどうかによるでしょう。
裁判しないと分からないかもしれません。
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