自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

お世話になります。
大家さんより家賃値上げ(月10,000円)の連絡が来ました。
値上げを拒否できるのか確認したく皆様のアドバイスを頂けますと幸甚です。

当方の賃貸借契約形態は普通契約なのでしょうか?
また家賃値上げを拒否できますでしょうか?

今の賃貸マンションに住んで10年、これまで一度も契約の更新手続きなどを管理会社で行ったことはありません。
建物賃貸借契約書(10年前作成)を改めて確認しましたが契約期間とあり平成26年8月5日から平成28年8月4日までとあります。
契約書の条項に契約期間とあり、本契約期間は、表記の2年間とする。ただし期間満了の3カ月前までに甲乙協議により更新できる。の文面があります。
他の条項に賃料の改訂とあり、契約期間中でも物価の変動やその他の理由で賃料が不相当になった場合には増減改訂できる。の文面があります。

なにとぞアドバイスをお願いいたします!

質問者からの補足コメント

  • 普通契約なら拒否できる可能性があると聞きました。
    私の契約形態は普通契約になりますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

      補足日時:2024/09/18 10:28
  • 皆様ご回答ありがとうございます!
    普通契約の場合でも当方のように条項に契約期間は書かれているものなのでしょうか?
    当方の契約形態は定期借家になりますでしょうか?
    何とごよろしくお願い致します。

      補足日時:2024/09/18 11:27

A 回答 (36件中1~10件)

供託に関して間違った回答があるので、誤解される方のいないように念のため書いておきます。



今回の質問を始めとして、貸主とトラブルになった時にすぐに「供託」を勧める回答がたびたびあります。

しかし供託は一定の原因が無いと認められていません。本件で言えば、「貸主側に現実に賃料を提供し、貸主が受領を拒否した」という事実がないと供託は出来ません。その事実が無いままで仮に法務局が受け取ったとしても、後の裁判で供託の法的有効性が否定される場合がありますので注意が必要です。

下記の法務省のリンクにも
Q23内に「地代(家賃)の値上げを要求されたというだけでは,債権者による「受領拒否」が明確であるとはいうことができませんので,この場合には,弁済の提供をする必要があります。」と記載されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html#23
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私は初めの入居契約書に基づきます。

契約書にない事項については大家と話し合いか訴訟かですネ
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この辺の分野の専門家です。



No.15さんの回答が法的に正しいです。

補足すると、

●普通借家契約か?
あなたの契約は、普通借家契約です。

●拒否できるか?
「大家による”一方的な”家賃値上げの連絡/通知」は拒否できます。
オーナーも借主も有しているのは、請求できる権利なので、
相手側は、応じる義務はありません。
(ただし、個人的には、協議には応じることをお薦めします。)

●契約書の文面について
「賃料が不相当になった」時の家賃変更請求は、借地借家法に規定されている双方の権利です。
あなたの契約書のような文言が無くても、請求はできます。

●同家賃で住み続けられるか?
「賃料が不相当になっ」ていれば、変更せざるをえません。

協議しなかかった場合や、協議が合意に至らなかった場合は、相手側は、裁判できます。
そして、裁判所が、「賃料が不相当になっ」ていないかを確認し、判決を出します。
なので、あなたが、相当だと思う賃料で交渉しましょう。
今は、インフレで、諸々の費用があがっています。修繕費や清掃費、共有部分の電気代が上がっています。
オーナーの利幅は、借主が思っているほど、多くはありません。
借金して買っていれば、利息も上がっています。

また、他の方が、言っていますが、協議中や裁判中でも従来の家賃はちゃんと払いましょう。
合意していないんだから、家賃が定まっていないんだからと言って、払わない人がいますが、
そうすると、家賃滞納になってしまいます。
3か月滞納すると、追い出されます。そうなると裁判しても負けます。
それを狙っているオーナーもいます。
「賃料が不相当」であれば、追い出せれば、相当な賃料で貸せるので。

●更新
普通借家契約は、更新の手続き(*)をしなければ、法律上、法定更新されています。
これにより、住み続けられるようになっています。
でなければ、住んでいること自体おかしいと思いませんか?
そもそも、契約がなければ、他人の家に住めませんよね。不当占拠になっちいますよ。
それで、その際、期間は、定めのないものに変わります。
ここで、注意が必要です。
「期間の定めのない契約」は、どちらからでも、原則6ヶ月前の一方的な"通知"だけで解約出来てしまいます。
契約書に同一期間で自動更新する旨の文言があるかどうか確認してください。

●契約期間
今は、2年契約が標準的です。
期間の定めのない賃貸借契約も法的には可能ですが、
普通に募集しているお部屋で、期間の定めのない賃貸借契約で契約できる物件はほぼ皆無かと。
因みに、期間の定めのある契約は、期間の定めのない契約と異なり、オーナーから一方的に解約することはできません。

●値上げのタイミング
値上げを、更新のタイミングで言ってくるオーナーは多いですが、法的に時期的な制約はありません。
契約期間中でも、請求はできますし、変更もできます。
ただ、変更契約書等の書類を作るのが面倒なのと、変更請求できることを知っている人があまりいないないので、
やる人が少ないだけです。

●契約/手続き(*)
契約は、書類による必要はなく、口頭でも成立します。
書類は、将来揉めたとき用の証拠書類でしかありません。
但し、法的に、書類が必要な契約は除きます。
なので、更新書類への押印等をしていなくても、
口頭で、更新の意思を伝えていれば、更新はされています。
但し、その際の契約内容は、双方で祖語が起き得ますので、ご留意を。
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過去の回答を見てみましたが、No.15の tanzou2 さんの回答が過不足なく充分なことを書かれていますので、そちらに賛同するを私の意見とします。



最初の契約が平成26年8月5日から平成28年8月4日までとのこと、現時点では既にその案件が両者合意のもと更新され続けていることはご理解頂いていると思います。この「両者合意のもと」がカギです。新しい契約書にサインしてしまえば、それは合意があったものとして覆すことはできませんが、サインをする前ならまだ従来の契約上です。

合意できなければ、大家側は裁判を起こすこともできます。但しその訴状が本当に正当な理由かどうかを法的に争うこととなります。周囲の家賃(ウチの大家は隣の家賃を相場の上げ幅よりはるかに大きく2万円上げて貸借人募集をかけている)がどう動いているかは要チェックです。
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拒否不可


私なら老朽化に伴い家賃軽減
申請します
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お構いなく拒否して下さい、ですがそのまま住み続ける事は不可能で、拒否すると転居しなければならなくなります。


賃貸契約書は、甲(借主)は乙(貸主)が賃料の値上げ等の状況変化があった場合それに応じるものとする、みたいな内容となっています。
例えば劣化で建物を壊すと告られた場合、どれだけ気に入っていても退去しなければなりません。 
ただ、貸主は借主へ半年前に言わないとならないので、あなたは半年間は今の賃料で要られる可能性があって、値上げが無理なら半年かけて引っ越す準備が出来ることになります。
賃貸契約は、2年間ごとに自動更新ですから、今年が平成36年なら自動更新日は先月だったので、令和8年8月4日まで住まないと敷金が戻らない等の違約金が発生してしまいます。
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結論


家賃増額に対して、住宅賃貸借契約書で借りている契約で自動更新になっている場合で、家賃増額理由にかかわず借主は拒むことはできます。
10年居住している場合は、逆に家賃減額脳申し出ができる内容かと思います。
借主の増額理由が不明ですので、法的に拒むことはできるか、逆に減額でいるかは質問者様画判断することです。
賃貸マンションを借りている、住宅賃貸借契約書の内容は自由に定めることはできます。但し、借地借家法第32条の当事者の申し出に関して記述していますので確認して弁護士に相談することです。
借地借家法
(借賃増減請求権)
第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
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家賃の値上げは拒否することができますよ。


家賃の値上げは法律で認められていますが、大家と入居者双方の合意がなければ成立しないですからね。
値上げの正当事由がない場合は拒否をしても良いです。
勿論、大家さん側に正当な理由があっても拒否は可能です。

頑なに拒否をすると裁判に訴えられる可能性もあります。
関係性を考慮しながらご判断されては如何でしょうか。
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ここはお互いの立場にたって、じっくり建設的に話し合いしかないです。


なぜ上げるのか?なぜ上げると困るのか?お互いの意見交換して落としどころを見つけていくしかないです。こじれたら、最悪は裁判で決めるしかないですが、お互いそれは望んでいないでしょう。実際には、あまり高額に上げると入居者に退去されてしまいますから、上げるなら入居者の希望額も聞いてくれとお願いするしかないです。貸す側は値上げはした方が儲かるので上げたいところですが、出ていかれたら収入なくなるので下手なことはできません。どうしても納得いかなければ、今より安い物件に引っ越すという方法もあります。
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正当な理由があれば拒否できます。


一万円アップが妥当かどうか相場を調べましょう。
築年数、間取り、交通利便が同様な物件をネットで
比較すれば良いでしょう。
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