これ何て呼びますか

大東建託で家賃を遅れて支払ってます。
ちなみに通知紙が、来たら払ってます。
その場合、大東建託の更新は厳しいでしょうか?

A 回答 (4件)

借り続けることができなくなる覚悟をしておいたほうが良いように思います。



質問の書き方とすると,あなたは毎回家賃の支払いの期限(契約書に書いてある事項です)を守っていないように読み取れます。つまりそれは,あなたには契約を守るつもりなんてさらさらないという外見を呈しているということです。

通常の借家契約については借地借家法の適用があり,賃借人(大家さん)側からの更新拒絶や解約申し入れの場合には,6か月以上前にその旨を通知しなければならないとされ(借地借家法26条1項,27条1項),これは強行規定なので契約書にこの期間を短縮する規定があったとしても,その規定は無効になるとされています(借地借家法30条)。「1週間後には出て行ってね」と大家さんに言われても,それは無効だから出ていく必要はないですよねと抗弁できるということです。

また更新拒絶等をするには,たとえば大家さんがそこに住む必要があるからといった正当事由が必要だとされています。たいていの場合にはこの正当事由と認められるような事情がないために,大家さん側から更新拒絶等をすることが難しくなっています(ちなみに僕が今住んでいるマンションは,建て替えのために解約の申し入れがされていたりします)ので,借家人も安心してそこに住んでいられるわけです。

ただ本件の場合は,その正当事由以前の問題が存在します。あなたが契約に定められた家賃の支払期を守らない,履行遅滞(=債務不履行の一形態)の常習者であるということです。

理論的には大家さんは,あなたの民法412条の責任を問うとして遅延期間分の遅延損害金を請求できるところですが,実際に計算してみるとあまり大きな額にはならないということで,たいていの場合はこの請求までは行っていないものと思われます。

だからといってあなたの地位が安泰だとは言えません。遅延の事実は厳として存在しているからです。これはもちろん契約違反であるし,法律を適用する大前提である信義則に違反しているということです。そんな人間に,大家さん側の正当事由を要求する権利があるかというと,そんなものを認めることが法律の趣旨に合致するとは言えないので,そのような要求は否認されることになるのではないでしょうか。
となると結果として,あなたは追い出されても文句は言えないということになってしまいます。

今のその様子だと,あなたのもとに更新手続きの書類が届いても,あなたは放置するのではないでしょうか。そんなことをすると,あなたに対する心象はもっともっと悪くなります。
まずはちゃんと契約に沿った家賃の支払いと,その他各種手続きにも適正に応じる必要があると思います。それができないようであれば,あなたは生活基盤を失うことになるかもしれません。

更新,できるといいですね。
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支払いが遅れていても、支払っているのは事実です。


支払いの遅れによる契約解除も受けていません。

つまり、相手も現状を受け入れていることになります。

で、更新ですが、今のままなら更新拒否の理由にはなりません。
遅れていても、相手は家賃を受け取っているわけですから。

ただし、相手が契約の継続を望まないのなら、家賃の値上げを提示してくると思います。

「この値上げが飲めないのなら他に移ってください」ということですね。

ま、その時考えれば良いことですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/12/07 23:11

どれ程の遅延かわかりませんがって前提がわかりませんか??



気にするぐらいなら次からちゃんと支払うべきです。
賃貸の契約書を読み返してみてください、契約解除についても書いてあるはずです
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どれ程の遅延かはわかりませんが、場合によっては無理でしょう。


来たら払うって。支払い能力あるのに払わないって…馬鹿にしてるのか?って思われてるかもですよ
そんな相手を、あなたなら信用しますか?
部屋を貸す相手は何もあなたである必要はないわけですから
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この回答へのお礼

どのような場合になりますか?

お礼日時:2022/12/07 22:52

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