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大東建託の賃貸物件に住んでいます。
今現在今月分の家賃を滞納中です。今までも何回か支払いが遅れてしまったため条件付解除通告書が送られてきてしまいました。
その内容が16日までに滞納してる1ヶ月分を支払わないと契約解除になりますという内容です。
遅れている分と来月分の家賃は今月末に支払えます。
来月から引き落とされる分も今後は遅れることはありません。(いろいろと事情があり今までは遅れてしまいましたが)
指定された日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

A 回答 (5件)

(指定された日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

)

日本の法律も変な所がありまして、家賃が払えない訳ですよね、つまり、引っ越しも出来ないですよね この場合、、催促者が、次の部屋の家賃、引っ越し費用を全額負担して出て行っていただく
のが、一般的な、方法です、、居住権ですね、、裁判されても同じです、、、

(指定された日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。)

指定日は一方的だったかが争点ですね、、、相談者も支払の約束をしたのでしたら

事前に、遅延の旨を前もってお伝えするべきべす、、これをもって、上記の居住権が守られるのです。。。。
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過去に滞納を繰り返した実績がありますから 今回はアウトでしょう。


サラ金から借りてでも支払ってください。
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知人に管理会社のプロがいて、悪質滞納者にはホトホト手を焼いているそうです。

滞納者に共通するのは『その場限りのウソ』が上手いそうで、話し方とか表情で、つい、信じてしまいズルズルと滞納状態が続くそうです。
質問文の様に、今月末までに支払える確信があるのであれば、先方から言われる前にメールなりFAXで、その旨を伝えておくことでしょうね。先方がそれまで待てない、と言っても、出来ない事は約束できない、と主張するだけです。それまで待てないと言われたから、仕方なく16日までに支払うと言ってしまうと、ウソを付くことになりますよね?

因みに、今月16日を待たなくとも、家賃滞納により契約解除を請求する事は出来ますよ。質問者様が応じれば、合意解約と言う事です。応じなければ裁判と言う事になりますが、その手続きをやっている最中に滞納状態が解消されることになるワケですから、裁判を起こす意味が無いでしょうね。

今後とも、家主側との付き合いを考えるのであれば誠実に対応する姿勢を見せて、その通り実行する事です。
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通告書に記載されている最終支払い期限が16日ですから、それまでに支払わないと強制的に賃貸契約が解除されることになります。



これまでにも何度か滞納を繰り返して居られるとのことですから、不動産業者からの心象はあまり良くないものと想像されますが、今月末に必ず支払う旨を伝えて、支払い期限を何とか延期してもらえるように懇願されては如何でしょうか。

または親御さんやご兄弟から借金することが出来る状況であれば、頭を下げるしかないと思います。

最終手段になりますが、クレジットカードをお持ちでしたら、一時的にカードローンを利用する方法もあります。これが癖になると深刻ですから、あくまでも最終手段です。

以上のどれもこれもが不可であれば、残念ながら、16日に賃貸契約は解除されて路頭に迷うことになります。
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まずは連絡をして、今月末まで待ってもらえないか交渉してみてはどうでしょうか?



割と話せば待ってくれる事が多いですが…
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