A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「萩市の市民税が2年半後くらいに着ました」とあります。
なにが着てますか?
課税行為の順番として「本人への課税通知」、納税が無い場合の「督促状」、その後の納付催告や差押予告などと、大まかに3段階に分かれます。
過去に課税通知を受理してて、単純に納税をしないで現在に至ったというなら、納期限の翌日から延滞金が加算されるのは当然のことですので「払うべきでしょうか」などと言ってる場合ではありません。
萩市からの「課税通知」が届いてるというなら、今まで貴方に対しての課税が法的に成立してなくて、今回やっと「納税義務が発生した」と考えることが出来ます。
延滞金率は年14,6%ですが、3年間で16万円に8万円もつくかな?という気がします。元々の本税以外に、過去に滞納してて本税を払った分についての延滞金があるのではないでしょうか。
仮に「課税通知書」が今回初めて届いたというなら「納期限」が記載されてるはずで、その期限が過ぎなければ延滞金は発生しません(修正申告、更正決定など、法定納期限が別にある場合は別)。
課税通知そのものが届いてなくて、行政側がうろうろ探してるうちは延滞金がつくことはないということです。
課税通知が届いていて、本人が納めないという時は、既述のように延滞金は発生します。
No.2
- 回答日時:
課税されるだけの収入を得ている人の常識として、納税すべきことはわかっていたはずです。
通知がなければ、確認されれば良かっただけです。
税金の時効には、まだ達成していないと思います。
ですので、支払う必要があるでしょう。
督促などで役所への不手際を指摘しようとする人もいますが、指摘できるような事情は数少ないですね。
そもそも、督促などを何度も出して受取人がいなくて戻ってきて初めて転居を知ることになります。そして、住民課などで戸籍や住民票などの異動の状況の調査などに入るでしょうが、簡単に調査できないでしょう。閲覧できる職員の権限の問題もありますし、執務で調べるわけですから、上席者などの了承を得てからの調査などになることでしょう。それを、役所間などで調査をする必要もあるのです。相当の期間がかかることなるでしょう。
ただお気持ちはわかりますので、役所に事情説明を行いお願いをすることで、延滞金などの部分は多少考えてくれるかもしれません。ただ、本税は分割でもなんでも納付が必要でしょうね。
No.1
- 回答日時:
はい。
支払って下さい。住所を点々としたため、催促状が届かなかっただけです。
それと催促されてるなら「差し押さえ」の為の法的手続きに入ったと解釈しましょう。
早々に連絡して前向きに返済する旨申し出ましょうね。
運が良ければ「延滞料金」免除か減額してくれるかも知れません。
放置してると ある日突然会社の給与が減って支給され(給与の差し押さえ)、挙げ句に銀行口座凍結されてお金出せなくなるかも知れません。
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